領海における無害通航権とは? わかりやすく解説

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領海における無害通航権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 17:39 UTC 版)

中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事における「領海における無害通航権」の解説

国連海洋法条約は「第3節 領海における無害通航」の中の「A すべての船舶適用される規則」において無害通航権関連規則定めその後に「B 商船及び商業目的のために運航する政府船舶適用される規則」、「C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則」が続く。その条文構造から、軍艦についても無害通航権認められるとの解釈を、日本をはじめ先進国とっている。沿岸国は外国軍艦に対して航行衛生などに関する法令遵守要求できるが、同条約第30条第32条照らせば、軍艦がこれに従わないときは退去求め得るだけで、いかなる場合軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶対し強制措置をとることは許されない一方、当法律第6条1項で「外国の非軍用船舶は、法令により中華人民共和国領海を無害通過する権利有する」と規定し商船等の無害通航権承認する一方で2項で「外国軍用船舶は、中華人民共和国領海に入る場合には、中華人民共和国政府許可を経なければならない」と規定し外国軍艦の中国領海通航について事前許可制度採用している。日本坂元氏は「(省略領空自由でないものの、領海には軍艦を含む外国船舶無害通航権認められており、国際法上解釈として問題がある」と指摘している。 潜水艦等の領海内の航行については、国連海洋法条約第20条そのまま中国領海法第7条規定し潜水艦等の中国領海通航につき浮上航行義務付けている。 外国原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質運搬する船舶については、中国領海法第8条2項国連海洋法条約第23条規定同様の規定を置き、当該船舶中華人民共和国領海通過する場合には、関係証明書携帯し、かつ特別予防措置講じる義務定めている。

※この「領海における無害通航権」の解説は、「中華人民共和国領海及び接続水域法」の解説の一部です。
「領海における無害通航権」を含む「中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事については、「中華人民共和国領海及び接続水域法」の概要を参照ください。

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