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領海及び接続水域に関する法律

(領海法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/04 06:29 UTC 版)

領海及び接続水域に関する法律

日本の法令
通称・略称 領海法
法令番号 昭和52年法律第30号
提出区分 閣法
種類 憲法
効力 現行法
成立 1977年5月2日
公布 1977年5月2日
施行 1977年7月1日
所管 海上保安庁
[水路部→海洋情報部
外務省条約局→国際法局
農林水産省輸出・国際局
水産庁[資源管理部]
法務省大臣官房
主な内容 領海の範囲と接続水域について
関連法令 排他的経済水域法
領海外国船舶航行法
制定時題名 領海法
条文リンク 領海及び接続水域に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ、昭和52年5月2日法律第30号)は、領海の範囲と接続水域に関する日本法律である。略称領海法

法令番号は昭和52年法律第30号、1977年(昭和52年)5月2日に公布された。

海上保安庁海洋情報部技術・国際課国際業務室が主に担当するが、公布時には法務省外務省大蔵省農林省(現・農林水産省)の各大臣も関係省庁の長として署名した。

概要

全5条および附則からなる。

領海を原則として、基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条第1項)。ただし宗谷海峡津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道大隅海峡については当分の間3海里とした(附則第2項)。基線は、低潮線、直線基線及び湾口、若しくは湾内又は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。

内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第5条)。

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