陸地領土の領有宣言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 17:39 UTC 版)
「中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事における「陸地領土の領有宣言」の解説
中華人民共和国は、本中国領海法制定以前に領海宣言を行っている。それは前述の1958年9月4日に発布された、「領海に関する中華人民共和国政府の声明」である。同声明には尖閣諸島への明示の言及が一切ない。同声明は 「中華人民共和国政府は、次のことを宣言する。 (1)中華人民共和国の領海の幅は12海里とする。この規定は、中華人民共和国の大陸とその沿海の諸島、及び同大陸とその沿海の諸島と公海を挟んで位置する台湾及びその周辺の各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島その他中華人民共和国に属する島々を含む、中華人民共和国の一切の領土に適用する」 と規定するだけである。南シナ海において中国が主権を主張する島々については言及があるにもかかわらず、東シナ海の尖閣諸島については「台湾及びその周辺の各島」の「周辺の各島」と読むしかない形になっている。 実際、尖閣諸島の領有権紛争が顕在化するのは、石油などの海底資源の存在の可能性が報告された後の1971年からであり、1958年の声明では、領海を有する島として尖閣諸島は明示的に言及されていない。付属島嶼の領有権の確認規定の中に、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島と並んで尖閣諸島が国内法に明示されるのは、当法律の第2条2項の規定が初めてである。同項は 「中華人民共和国の陸地領土には、中華人民共和国の大陸及びその沿海の諸島、台湾及び釣魚島を含むその付属諸島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島その他のすべての中華人民共和国に属する島々が含まれる」 と規定している。
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