陸地領土の領有宣言とは? わかりやすく解説

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陸地領土の領有宣言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 17:39 UTC 版)

中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事における「陸地領土の領有宣言」の解説

中華人民共和国は、本中国領海法制定以前領海宣言行っている。それは前述1958年9月4日発布された、「領海に関する中華人民共和国政府声明」である。同声明に尖閣諸島への明示言及一切ない。同声明は 「中華人民共和国政府は、次のことを宣言する。 (1)中華人民共和国領海の幅は12海里とする。この規定は、中華人民共和国大陸とその沿海諸島、及び同大陸とその沿海諸島公海挟んで位置する台湾及びその周辺各島澎湖列島東沙群島西沙群島中沙群島南沙群島その他中華人民共和国属する島々を含む、中華人民共和国一切領土適用する」 と規定するだけである。南シナ海において中国主権主張する島々については言及があるにもかかわらず東シナ海尖閣諸島については「台湾及びその周辺各島」の「周辺各島」と読むしかないになっている実際尖閣諸島領有権紛争顕在化するのは、石油などの海底資源存在の可能性報告された後の1971年からであり、1958年声明では、領海有する島として尖閣諸島明示的に言及されていない付属島嶼領有権確認規定中に澎湖列島東沙群島西沙群島中沙群島南沙群島並んで尖閣諸島国内法明示されるのは、当法律第2条2項規定初めてである。同項は 「中華人民共和国陸地領土には、中華人民共和国大陸及びその沿海諸島台湾及び釣魚島を含むその付属諸島澎湖列島東沙群島西沙群島中沙群島南沙群島その他のすべての中華人民共和国属する島々が含まれる」 と規定している。

※この「陸地領土の領有宣言」の解説は、「中華人民共和国領海及び接続水域法」の解説の一部です。
「陸地領土の領有宣言」を含む「中華人民共和国領海及び接続水域法」の記事については、「中華人民共和国領海及び接続水域法」の概要を参照ください。

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