海上安全保衛とは? わかりやすく解説

海上安全保衛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)

中華人民共和国海警法」の記事における「海上安全保衛」の解説

第20条では「我が国主管機関承認経ず外国組織および個人我が国管轄する海域及び島嶼において建築物構築物建造し、又は各種固定若しくは浮動する装置設置した場合海警機構上述違法行為停止するよう、又は期限内に解体するよう命令する権利有する違法行為停止することを拒否したり、又は期限越えて解体しなかった場合海警機構はこれを阻止し又は解体することを強制する権利有する。」と規定している(第20条)。 第21条では「外国軍用船舶及び非商業目的用い外国政府船舶我が国管轄する海域における我が国法律法規違反する行為対し海警機構は、必要な警戒及び管理措置講じ、それらを制止し関連する海域直ち離れるよう命じ権利有する離れることを拒否しかつ重大な危害若しくは威嚇引き起こす場合海警機構強制退去強制曳航などの措置講じる権利有する。」と規定している(第21条)。国際法では領海及び公海において、沿岸国は外国軍艦・非商業目的のために運航するその他の政府船舶対し強制措置をとることはできないとされている。本法律の「我が国管轄する海域」は具体的に何を指すのか、内水領海排他的経済水域大陸棚のうち何が含まれ又は含まれないのか、本法律では定義されていない第22条では「国家主権主権的権利、及び管轄権海上において外国組織個人不法な侵害受けている、若しくは不法な侵害切迫した危険に直面している場合海警機構はこの法律及びその他の関連する法律法規に従って武器の使用を含む必要な全ての措置講じその場での侵害阻止し、危険を排除する権利有する。」と規定している(第22条)。国際法上沿岸国は「領海における無害通航権」を侵害することは出来ない無害通航ではない船舶の定義は国連海洋法条約第19条及びその他の規定厳格に適用されなければならない中国海警警察活動をする場合武器使用規則基づいて警察比例の原則守りその活動実施する義務有する。当法律施行するにあたり中華人民共和国国際法遵守する義務有する

※この「海上安全保衛」の解説は、「中華人民共和国海警法」の解説の一部です。
「海上安全保衛」を含む「中華人民共和国海警法」の記事については、「中華人民共和国海警法」の概要を参照ください。

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