海上安全保衛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「海上安全保衛」の解説
第20条では「我が国の主管機関の承認を経ず、外国の組織および個人が我が国の管轄する海域及び島嶼において建築物、構築物を建造し、又は各種の固定若しくは浮動する装置を設置した場合、海警機構は上述の違法行為を停止するよう、又は期限内に解体するよう命令する権利を有する。違法行為を停止することを拒否したり、又は期限を越えて解体しなかった場合、海警機構はこれを阻止し又は解体することを強制する権利を有する。」と規定している(第20条)。 第21条では「外国の軍用船舶及び非商業目的に用いる外国政府の船舶の我が国が管轄する海域における我が国の法律、法規に違反する行為に対し、海警機構は、必要な警戒及び管理措置を講じ、それらを制止し、関連する海域を直ちに離れるよう命じる権利を有する。離れることを拒否しかつ重大な危害若しくは威嚇を引き起こす場合、海警機構は強制退去、強制曳航などの措置を講じる権利を有する。」と規定している(第21条)。国際法では領海及び公海において、沿岸国は外国の軍艦・非商業目的のために運航するその他の政府船舶に対し強制措置をとることはできないとされている。本法律の「我が国の管轄する海域」は具体的に何を指すのか、内水、領海、排他的経済水域、大陸棚のうち何が含まれ又は含まれないのか、本法律では定義されていない。 第22条では「国家の主権、主権的権利、及び管轄権が海上において外国の組織、個人の不法な侵害を受けている、若しくは不法な侵害の切迫した危険に直面している場合、海警機構はこの法律及びその他の関連する法律、法規に従って武器の使用を含む必要な全ての措置を講じ、その場での侵害を阻止し、危険を排除する権利を有する。」と規定している(第22条)。国際法上、沿岸国は「領海における無害通航権」を侵害することは出来ない。無害通航ではない船舶の定義は国連海洋法条約の第19条及びその他の規定が厳格に適用されなければならない。中国海警は警察活動をする場合、武器使用の規則に基づいて警察比例の原則を守り、その活動を実施する義務を有する。当法律を施行するにあたり、中華人民共和国は国際法を遵守する義務を有する。
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