沿岸国の規制権とは? わかりやすく解説

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沿岸国の規制権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:16 UTC 版)

無害通航」の記事における「沿岸国の規制権」の解説

沿岸国は航行の安全、資源保護汚染防止関税出入国管理のために必要な法令制定することができ、安全確保必要なとき航路帯や分離通航方式採用することができるが、外国船舶国際基準上回る重い規制課すことはできず、一方的に基準超える厳し基準課せ部外通行阻害することとなり国家責任追及されることとなる(国連海洋法条約第21条第22条)。内水出入りせずに領海通行する外国船舶沿岸国の法令違反となる行為をした場合には一定の強制措置実施する権限沿岸国に認められるが、前述国連海洋法条約第19条規定される無害ではない通航該当する場合除き通行権そのもの否定した通航阻害する結果となってならない国連海洋法条約第24条2項)。無害ではない通航該当する場合には、その通航防止するために必要な措置をとることができ、軍事的安全保護のために不可欠な場合には特定海域において外国船舶無害通航一時停止することができる(国連海洋法条約第25条)。無害通航中の船舶内で起きた犯罪行為に対して基本的に船舶旗国裁判管轄権有するが、密輸不法入国汚染安全保障に関する法令違反など犯罪結果沿岸国に及ぶ場合犯罪沿岸国の平和、領海秩序を乱すのである場合船舶船長旗国外交官領事官から沿岸国に援助要請があった場合麻薬・向精神薬不法取引抑圧必要な場合、これらの場合限り沿岸国は捜査逮捕などの刑事管轄権行使することができる。ただしその場合にも沿岸国は犯罪重大性運航阻害の危険とをくらべ航行利益に妥当な考慮を払わなければならない国連海洋法条約第27条)。

※この「沿岸国の規制権」の解説は、「無害通航」の解説の一部です。
「沿岸国の規制権」を含む「無害通航」の記事については、「無害通航」の概要を参照ください。

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