当時の諸外国民法
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フランスでは、1793年の革命法の氏の名乗りの自由化が混乱を招き翌年に覆されていたものが、フランス民法典が規定しなかったことから効力を保ち、氏不変の原則が確定した。ナポレオン体制下でフランス法が適用されていたオランダでも、1829年のオランダ民法典によって姓不変の原則が規定された。一方イタリアは、同様にナポレオン体制下にあったものの1865年に多少独自色を加えた民法典を制定している。また、ドイツ(神聖ローマ帝国)では、妻が夫の氏を称するのが慣習法として確立しており、領邦もそれに依っていた。1888年(明治21年)1月にドイツ民法第一草案が完成した。
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