当時の諸外国民法とは? わかりやすく解説

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当時の諸外国民法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「当時の諸外国民法」の解説

フランスでは1793年革命法の氏の名乗り自由化混乱招き翌年覆されいたものが、フランス民法典規定しなかったことから効力保ち、氏不変の原則確定したナポレオン体制下でフランス法適用されていたオランダでも、1829年オランダ民法典によって姓不変の原則規定された。一方イタリアは、同様にナポレオン体制にあったものの1865年多少独自色加えた民法典制定している。また、ドイツ神聖ローマ帝国)では、妻が夫の氏を称するのが慣習法として確立しており、領邦もそれに依っていた。1888年明治21年1月ドイツ民法第一草案完成した

※この「当時の諸外国民法」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「当時の諸外国民法」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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