借主の義務とは? わかりやすく解説

借主の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「借主の義務」の解説

目的物返還義務返還時期定めた場合借主側から期限の利益放棄によりいつでも返還しうるが(1361項2項本文)、利息消費貸借場合には期限までの利息支払必要がある1362項但書)。 貸主側から借主期限の利益放棄あるいは喪失しない限り返還請求できない1361項)。 返還時期定めなかった場合借主側からはいつでも返還しうる(5912項)。ただし、借主返還時期前に返還をしたことによって貸主損害受けたときは、借主対し、その賠償請求することができる(5913項)。5913項2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され規定で、貸主損害原則的に履行利益ではない(特に金融業者では調達資金の他への転用によって基本的に損害発生し難い)と解されるため、約定期限までの利息相当額当然に損害とするのではなく資金調達コスト等の積極損害について算定すべきとされている。 貸主側からは相当期間を定めて返還催告をすることができる(5911項)。相当期間を定めず催告した場合でも、支払準備必要な当期間が経過したとみられる時から遅滞責任を負う大判5・129民集9巻97頁)。 価額償還義務 借主貸主から受け取った物と種類品質及び数量の同じ物をもって返還不能となったときは、その時における物の価額償還しなければならない(592条本文)。ただし、402条第2項規定する場合すなわち金銭通貨)を目的物としている場合当該通貨強制通用力失った場合には他の通貨による(592条但書)。 利息支払義務利息特約があるとき(有償消費貸借)は、貸主は、借主金銭その他の物を受け取った以後利息請求することができる(5892項)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、元本受領の日以後利息請求できるとする判例法理明文化された。なお、前述のように商人間の金銭消費貸借特約ない場合であっても法定利息請求できることとされている(513条)。

※この「借主の義務」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「借主の義務」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

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