業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限とは? わかりやすく解説

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業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)

業務提供誘引販売取引」の記事における「業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限」の解説

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売契約解除されたときは、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対す法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払相手方に対して請求することができない商品又は権利返還され場合 次の2つのうち高額な商品通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益相当する額 (商品又は権利販売価格相当する額)-(商品又は権利返還され時における価額) 商品又は権利返還されない場合 商品又は権利販売価格相当する業務提供誘引販売契約の解除役務の提供の開始後の場合 提供され役務対価相当する業務提供誘引販売契約の解除当該商品引渡し若しくは当該権利移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 その他の場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、商品代金又は役務対価対す未払いがある場合業務提供誘引販売契約解除され場合を除く。)には、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、未払い金額法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払相手方に対して請求することができない上記の各損害賠償等の制限規定は、商品又は役務割賦販売により販売又は提供するものについては、適用しない

※この「業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限」の解説は、「業務提供誘引販売取引」の解説の一部です。
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