業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の制限」の解説
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない。商品又は権利が返還された場合 次の2つのうち高額な方商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額 (商品又は権利の販売価格に相当する額)-(商品又は権利の返還された時における価額) 商品又は権利が返還されない場合 商品又は権利の販売価格に相当する額 業務提供誘引販売契約の解除が役務の提供の開始後の場合 提供された役務の対価に相当する額 業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 その他の場合 「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、商品の代金又は役務の対価に対する未払いがある場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、未払いの金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない。 上記の各損害賠償等の制限の規定は、商品又は役務を割賦販売により販売又は提供するものについては、適用しない。
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