業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の解説
相手方は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、業務提供誘引販売契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。 上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。 (複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
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