連鎖販売契約の中途解約とは? わかりやすく解説

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連鎖販売契約の中途解約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「連鎖販売契約の中途解約」の解説

連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間の経過後(クーリングオフ妨害があった場合は、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領した日より起算したクーリングオフ期間の経過後)、将来向かってその連鎖販売契約の解除(「中途解約」)を行うことができる。 「通達」は、 クーリング・オフ期間の経過後も、連鎖販売契約の期間内であれば連鎖販売加入者は将来向かって連鎖販売契約解除中途解約できることとする法定解除規定するのである。すなわち、例え連鎖販売契約の期間が5年等長期に定められていても連鎖販売加入者が自由に組織から退会することを認めるものである。なお、「将来に向かつて」とは、中途解約効果遡及しないことを意味する。 としている。

※この「連鎖販売契約の中途解約」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「連鎖販売契約の中途解約」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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