連鎖販売契約の中途解約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「連鎖販売契約の中途解約」の解説
連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間の経過後(クーリングオフ妨害があった場合は、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領した日より起算したクーリングオフ期間の経過後)、将来に向かってその連鎖販売契約の解除(「中途解約」)を行うことができる。 「通達」は、 クーリング・オフ期間の経過後も、連鎖販売契約の期間内であれば連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約を解除(中途解約)できることとする法定解除権を規定するものである。すなわち、例えば連鎖販売契約の期間が5年等長期に定められていても連鎖販売加入者が自由に組織から退会することを認めるものである。なお、「将来に向かつて」とは、中途解約の効果が遡及しないことを意味する。 としている。
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