連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しの意味・解説 

連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の解説

連鎖販売加入者は、不実告知又は故意事実不告知により誤認し連鎖販売契約申込み又は、その承諾意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 上記取消権は、善意の第三者対抗することができない上記取消権は、追認をすることができるときから6か月間行使しないときは時効により消滅する契約の締結から5年経過したときも同様とする。 (複雑な規定があるが、ここでは概略説明するとどめた正確には、法令参照されたい。)

※この「連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」の関連用語

連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの連鎖販売取引 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS