連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。商品の引渡し後である場合「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「引渡しがされた商品(中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)の販売価格に相当する額」 +「提供された特定利益その他の金品(中途解約された商品販売契約に関するものに限る)に相当する額」 役務の提供開始後である場合「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「提供された当該役務の対価に相当する額」 その他の場合「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」
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