連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限とは? わかりやすく解説

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連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説

連鎖販売業を行う者は、連鎖販売契約中途解約されたときは、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対す法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払連鎖販売加入に対して請求することができない商品引渡し後である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「引渡しがされた商品中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)の販売価格相当する額」 +「提供され特定利益その他の金品中途解約された商品販売契約に関するものに限る)に相当する額」 役務の提供開始後である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「提供され当該役務対価相当する額」 その他の場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」

※この「連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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