商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限とは? わかりやすく解説

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商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説

連鎖販売業を行う者は、商品販売契約中途解約されたときは、損害賠償額予定又は違約金定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対す法定利率による遅延損害金の額を加算し金額超える額の金銭支払連鎖販売加入に対して請求することができない商品返還され場合又は商品販売契約の中途解約商品引渡し前である場合商品の販売価格の1/10に相当する商品返還されない場合商品の販売価格相当する

※この「商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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