商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説
連鎖販売業を行う者は、商品販売契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。商品が返還された場合又は商品販売契約の中途解約が商品の引渡し前である場合商品の販売価格の1/10に相当する額 商品が返還されない場合商品の販売価格に相当する額
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