商品販売契約の中途解約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約」の解説
連鎖販売契約が中途解約された場合において、その中途解約前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあっせんを含む)を行っているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、商品販売契約の中途解約を行うことができる(但し、連鎖販売加入者が、当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る)。当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。)を受けた日から起算して90日を経過したとき 当該商品を再販売したとき 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く)「通達」は、「使用又は消費は、連鎖販売加入者の主体的な判断の下になされる必要があり、当該商品の販売を行った者が、連鎖販売加入者に当該商品を使用又は消費させたような場合は、本号には該当せず、連鎖販売加入者は当該商品販売契約を解除することができる。」としている。 連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したとき
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