商品販売契約の中途解約とは? わかりやすく解説

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商品販売契約の中途解約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約」の解説

連鎖販売契約中途解約された場合において、その中途解約前に連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者対し、既に、連鎖販売業係る商品の販売(そのあっせんを含む)を行っているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げ場合除き、商品販売契約の中途解約を行うことができる(但し、連鎖販売加入者が、当該連鎖販売契約締結した日から一年経過していない者に限る)。当該商品引渡し当該商品施設利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。)を受けた日から起算して90日を経過したとき 当該商品再販売したとき 当該商品使用し又はその全部若しくは一部消費したとき(当該連鎖販売業係る商品の販売行った者が当該連鎖販売加入者当該商品使用させ、又はその全部若しくは一部消費させた場合を除く)「通達」は、「使用又は消費は、連鎖販売加入者主体的な判断の下になされる必要があり、当該商品の販売行った者が、連鎖販売加入者当該商品使用又は消費させたような場合は、本号には該当せず、連鎖販売加入者当該商品販売契約解除することができる。」としている。 連鎖販売加入者責め帰すべき事由により、当該商品全部又は一部滅失し、又はき損したとき

※この「商品販売契約の中途解約」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「商品販売契約の中途解約」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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