商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任」の解説
商品販売契約が中途解約された場合、統括者は、その商品の販売を行なった者の債務に対して連帯責任を負う。 この規定は、商品の販売を行なった者が無資力や行方不明になった場合、中途解約により返金されるべき金銭が、連鎖販売加入者に渡らなくなってしまう事態を防ぐためのものである。統括者が連帯責任を負うのは、連鎖販売取引の組織を運営管理する立場であるからである。
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