商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任とは? わかりやすく解説

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商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任」の解説

商品販売契約中途解約された場合統括者は、その商品の販売行なった者の債務に対して連帯責任を負う。 この規定は、商品の販売行なった者が無資力や行不明になった場合中途解約により返金されるべき金銭が、連鎖販売加入者に渡らなくなってしまう事態を防ぐためのものである統括者連帯責任を負うのは、連鎖販売取引組織運営管理する立場であるからである。

※この「商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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