特定権利販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「特定権利販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説
販売業者は、中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。 当該権利が返還された場合は、次の2つのうち高額な方「当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額」 「当該権利の販売価格に相当する額」-「当該権利の返還されたときにおける価格」 当該権利が返還されない場合は、当該権利の販売価格に相当する額 当該契約の解除が当該権利の移転前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
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