特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」の解釈とは? わかりやすく解説

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特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」の解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)

特定継続的役務提供」の記事における「特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」の解釈」の解説

「通達」は、特定継続的役務提供契約特定権利販売契約の「金額」について、 「役務の提供を受ける者(又は特定継続的役務の提供を受ける権利購入者)が支払なければならない金銭の額」であり、狭義役務対価限られず、入学金入会金施設利用料等も含めた役務対価の他、役務の提供に際し購入しなければならない商品がある場合には当該商品対価含めたをもって政令定める額(5万円)を越えているか判断するのである。したがって役務提供の対価部分無料称していても、抱き合わせ販売される商品等の価額合計した額が政令定める額を超えていれば、これに該当するのである。 としている。

※この「特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」の解釈」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
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