特定第二種国内希少野生動植物種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 10:30 UTC 版)
「希少野生動植物種」の記事における「特定第二種国内希少野生動植物種」の解説
国内希少野生動植物種のうち、販売、頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制するもの。この法律の一部改正(平成30年6月施行)により創設された。法改正施行時点での政令での指定はなかったが、令和2年1月の政令改正で3件が指定された。二次的自然に分布する昆虫類、魚類、両生類等の指定を想定している。
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