特定細胞加工物とは? わかりやすく解説

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特定細胞加工物

読み方:とくていさいぼうかこうぶつ

再生医療等安全性確保法再生医療法第2条で、「再生医療等に用いられる細胞加工物のうち再生医療等製品であるもの以外のもの」と定義されている物のこと。ここでいう細胞加工」とは、細胞培養遺伝子導入などを指すため、ES細胞iPS細胞などは特定細胞加工物の範疇含まれる再生医療法では、特定細胞加工物の製造は、臨床研究または自由診療該当する行為と見なされている。

とくてい‐さいぼうかこうぶつ〔‐サイバウカコウブツ〕【特定細胞加工物】

読み方:とくていさいぼうかこうぶつ

再生医療用い細胞加工物のうち、医師等の責任の下で加工施されたもの。→再生医療等製品



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