漏えいと取得行為に対する罰則とは? わかりやすく解説

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漏えいと取得行為に対する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:46 UTC 版)

特定秘密の保護に関する法律」の記事における「漏えいと取得行為に対する罰則」の解説

漏えい行為への処罰特定秘密取扱い業務を行うことができる者が特定秘密漏らしたときは、10年以下の懲役処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金処する特定秘密取扱い業務従事しなくなった後においても、同様とする。(第23条第1項過失により漏らした時は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金処する。(同条第4項) 公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者が特定秘密漏らしたときは、5年以下の懲役処し、又は情状により5年以下の懲役及び500万円以下の罰金処する。(同条第2項過失により漏らした時は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金処する。(同条第5項) 故意漏えい行為未遂罪罰する。(同条第3項) (取得行為への処罰外国利益若しくは自己の不正の利益図り、又は我が国の安全若しくは国民生命若しくは身体害すべき用途供する目的で、次の手段により特定秘密取得した者は、10年以下の懲役処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金処する。(第24条第1項) 人を欺き、人に暴行加え、または脅迫する行為 財物窃取または損壊 施設への侵入 不正アクセス行為 その他の特定秘密保有者管理侵害する行為 故意取得行為未遂罪罰する。(同条第2項手段単独犯罪の場合には原則として併合罪となる。(同条第3項) (共謀教唆煽動特定秘密取扱い業務を行うことができる者が特定秘密を漏らすに当たり、または第24条第1項特定秘密取得するにあたり、それを共謀教唆煽動したものは、5年以下の懲役処する第25条第1項)。 公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者が特定秘密を漏らすにあたり、それを共謀教唆煽動したものは、3年以下の懲役処する(同条第2項)。 (減軽第23条漏えい行為第24条取得行為に当たり、行為未遂終わった場合において共謀犯が自首したときは、刑を減軽しまたは免除する。(第26条、必要的減軽) (国外犯第23条漏えい行為は、日本国外において行った者にも適用する第24条取得行為および第25条共謀教唆煽動は、刑法第2条すべての者の国外犯)を適用する

※この「漏えいと取得行為に対する罰則」の解説は、「特定秘密の保護に関する法律」の解説の一部です。
「漏えいと取得行為に対する罰則」を含む「特定秘密の保護に関する法律」の記事については、「特定秘密の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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