漏えいと取得行為に対する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:46 UTC 版)
「特定秘密の保護に関する法律」の記事における「漏えいと取得行為に対する罰則」の解説
(漏えい行為への処罰) 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者が特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。(第23条第1項)過失により漏らした時は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(同条第4項) 公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者が特定秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。(同条第2項)過失により漏らした時は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。(同条第5項) 故意の漏えい行為の未遂罪は罰する。(同条第3項) (取得行為への処罰) 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、次の手段により特定秘密を取得した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。(第24条第1項) 人を欺き、人に暴行を加え、または脅迫する行為 財物の窃取または損壊 施設への侵入 不正アクセス行為 その他の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為 故意の取得行為の未遂罪は罰する。(同条第2項) 手段が単独で犯罪の場合には原則として併合罪となる。(同条第3項) (共謀、教唆、煽動) 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者が特定秘密を漏らすに当たり、または第24条第1項の特定秘密を取得するにあたり、それを共謀、教唆、煽動したものは、5年以下の懲役に処する(第25条第1項)。 公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者が特定秘密を漏らすにあたり、それを共謀、教唆、煽動したものは、3年以下の懲役に処する(同条第2項)。 (減軽) 第23条の漏えい行為、第24条の取得行為に当たり、行為が未遂に終わった場合において共謀犯が自首したときは、刑を減軽しまたは免除する。(第26条、必要的減軽) (国外犯) 第23条の漏えい行為は、日本国外において行った者にも適用する。 第24条の取得行為および第25条の共謀、教唆、煽動は、刑法第2条(すべての者の国外犯)を適用する。
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