他資格との関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:08 UTC 版)
「高圧ガス販売主任者」の記事における「他資格との関連」の解説
高圧ガス製造保安責任者高圧ガス保安法に基づき甲種化学、乙種化学、甲種機械、乙種機械の各区分いずれかの製造保安責任者免状の交付を受けている者は、要件のうち残る6ヶ月以上の製造保安又は販売経験を満たせば高圧ガス保安法における販売主任者の選任を受けることができる(液化石油ガス法における液化石油ガス業務主任者の選任を受けることはできない)。丙種化学(液化石油ガス)区分の免状を受けている者も、販売するガスが液化石油ガスに限定される事を除き同様。 甲種化学、乙種化学、甲種機械、乙種機械あるいは丙種化学(液化石油ガス)の各区分いずれかの製造保安責任者試験に合格した者は、販売主任者試験(第二種)において保安管理技術の全部及び法令の高圧ガス保安法部分の受験が免除される。 丙種化学(特別試験科目)区分の製造保安責任者試験に合格した者は、販売主任者試験において法令の高圧ガス保安法部分の受験が、販売講習において法令の高圧ガス保安法部分の受講がそれぞれ免除される。 液化石油ガス設備士 - 液化石油ガス法に基づく液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者は、販売主任者試験(第二種)において法令の液化石油ガス法部分の受験が免除される。また、第二種販売講習においても法令の液化石油ガス法部分の受講が免除される。 液化石油ガス業務主任者 - 高圧ガス販売主任者免状(第二種)の交付を受け、6か月以上の販売実務経験を経ると、液化石油ガスに係る販売主任者のほか、液化石油ガス法による業務主任者の選任も受けられる。 特定高圧ガス取扱主任者 - 高圧ガス販売主任者免状(第一種)の交付を受けている者は、高圧ガス保安法の下位省令である一般高圧ガス保安規則により、液化石油ガスを除く特定高圧ガスの取扱主任者となる有資格者とされる。 ガス消費機器設置工事監督者 - 高圧ガス販売主任者免状(第二種)の交付を受けている者は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づくガス消費機器設置工事監督者認定講習を受講できる。 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 - 高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者は、労働安全衛生法に基づく特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許の交付を受けることができる。
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