認定講習とは? わかりやすく解説

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にんてい‐こうしゅう〔‐カウシフ〕【認定講習】

読み方:にんていこうしゅう

一定の上級資格を得るために行われる講習。特に、各種教育職員資格を得るための講習


認定講習

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/11 07:48 UTC 版)

認定講習(にんていこうしゅう)とは、資格を取得するために認定された講習である。


認定講習

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:13 UTC 版)

ガス消費機器設置工事監督者」の記事における「認定講習」の解説

経済産業大臣指定する者が省令定めところにより行う特定工事必要な知識及び技能に関する講習課程(認定講習)を終了した者。以下のいずれかに該当すること。建設業法第27条第1項規定に基づき行われる技術検定であって、その種目管工事施工管理であるものに合格していること。(1級又は2級管工事施工管理技士のこと) 高圧ガス保安法第27条の2第3項製造保安責任者免状甲種化学責任者免状乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)又は同法28第1項販売主任免状第二種販売主任免状に限る。)の交付受けていること。 ガス事業法第32条第1項ガス主任技術者免状交付受けていること。 職業訓練法第62第1項規定に基づき行われる技能検定であって、その職種が浴そう設備施工であるものに合格していること。 液化石油ガス法施行規則第25条第3項定め条件適合していること(=業務主任者の代理者選任される資格有していること。)。 昭和54年11月1日までに液化石油ガス法施行規則37第3号に基づき経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガス災害の発生防止関し当の知識有する認められ、かつ、特定工事に関する1年以上経験有していること。 昭和54年11月1日までに日本ガス協会が行需要家ガス設備点検資格制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上経験有していること。

※この「認定講習」の解説は、「ガス消費機器設置工事監督者」の解説の一部です。
「認定講習」を含む「ガス消費機器設置工事監督者」の記事については、「ガス消費機器設置工事監督者」の概要を参照ください。

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