認定講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/11 07:48 UTC 版)
認定講習(にんていこうしゅう)とは、資格を取得するために認定された講習である。
- 主任無線従事者認定講習
- 教育職員免許法認定講習
- ガス消費機器設置工事監督者認定講習
- 特種電気工事資格者認定講習
- 認定電気工事従事者認定講習
- 障害者職業生活相談員資格認定講習
- 除害施設等管理責任者資格認定講習
- 応急処置技能認定講習
- 装蹄師認定講習
- 審判員資格認定講習 - 審判員 (サッカー)
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認定講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:13 UTC 版)
「ガス消費機器設置工事監督者」の記事における「認定講習」の解説
経済産業大臣が指定する者が省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を終了した者。以下のいずれかに該当すること。建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。(1級又は2級管工事施工管理技士のこと) 高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。 ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。 職業訓練法第62条第1項の規定に基づき行われる技能検定であって、その職種が浴そう設備施工であるものに合格していること。 液化石油ガス法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること(=業務主任者の代理者に選任される資格を有していること。)。 昭和54年11月1日までに液化石油ガス法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。 昭和54年11月1日までに日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
※この「認定講習」の解説は、「ガス消費機器設置工事監督者」の解説の一部です。
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