認定農業者とは? わかりやすく解説

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にんてい‐のうぎょうしゃ〔‐ノウゲフシヤ〕【認定農業者】

読み方:にんていのうぎょうしゃ

農業経営基盤強化促進法基づいて自主的に農業経営改善計画作成し市町村から認定受けた農業者地域農業担い手として、農地利用資金税制面などの支援を受けることができる。


認定農業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/07 23:04 UTC 版)

認定農業者(にんていのうぎょうしゃ)は、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者[1]農地所有適格法人のことである。担い手農業者(にないてのうぎょうしゃ)とも呼ばれる。


  1. ^ 経営者と共同申請した配偶者・後継者含む。
  2. ^ 認定農業者の認定状況(平成31年3月末現在) 農林水産省ホームページ
  3. ^ 例・スーパーL資金、農業改良資金、農業近代化資金、スーパーS資金等。
  4. ^ 小作を含む水田等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低4.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については最低2.6ha以上が条件の場合もある。
  5. ^ 小作を含む水田、畑等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低20.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については中山間で最低10.0ha以上、平場で最低12.8ha以上が条件の場合もある。


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