資格認定条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:15 UTC 版)
次の資格認定条件を満たし、住所地を管轄する各産業保安監督部長に申請することで認定される。 第一種電気工事士試験に合格した者(第一種電気工事士の免状取得には実務経験が必要であるが、認定電気工事従事者の資格を得れば一定範囲の実務従事は可能になる) 第二種電気工事士免状または旧電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特種電気工事、電圧50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有する者 第二種電気工事士免状または旧電気工事士免状交付を受けた後、経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者 電気主任技術者または電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験を有する者 電気主任技術者または電気事業主任技術者であって認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者 その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 ※現在、認定電気工事従事者認定講習については、一般財団法人電気工事技術講習センターが行っている。
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