免許・登録とは? わかりやすく解説

免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 15:22 UTC 版)

基地局」の記事における「免許・登録」の解説

外国籍の者に免許原則として与えられないことは電波法第5条第1項定められているが、例外として第2項第7号 自動車その他の陸上移動するものに開設し若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備通信を行うために陸上開設する移動しない無線局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある次の電気通信業務用基地局特定無線局として包括免許される。 広範囲地域において同一の者により開設される無線局専ら使用させることを目的として総務大臣別に告示する周波数電波のみを使用するもの次号掲げるものを除く。)告示され周波数携帯電話用および2.5GHz帯無線アクセスシステムである。 屋内及びこれに準ずる場所に設置するものこれはフェムトセル基地局のことである。 包括免許以外でも、ほとんどの場合特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備使用することとなるので簡易な免許手続規定適用され予備免許落成検査省略され免許される。 特定無線設備制度化される以前は、無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器」によるものが、簡易な免許手続対象とされていた。 空中線電力1W以下のPHS及び5GHz帯無線アクセスシステム基地局は、登録局である。 種別コードFB。免許・登録の有効期間5年。但し、包括免許以外の免許当初限り有効期限4年をこえて5年以内5月31日となる。

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免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/23 14:36 UTC 版)

陸上移動中継局」の記事における「免許・登録」の解説

外国籍の者に免許原則として与えられないことは電波法第5条第1項定められているが、例外として第2項第7号 自動車その他の陸上移動するものに開設し若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備通信を行うために陸上開設する移動しない無線局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある電気通信業務用で、広範囲地域において同一の者により開設される無線局専ら使用させることを目的として総務大臣別に告示する周波数電波のみを使用するもの特定無線局として包括免許される。 告示され周波数携帯電話・PHS用および2.5GHz帯無線アクセスシステム用である。 また、5GHz帯無線アクセスシステム陸上移動中継局は、登録局である。 種別コードFBR。免許・登録の有効期間5年。但し、包括免許以外の免許当初限り有効期限4年をこえて5年以内5月31日となる。

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免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 14:12 UTC 版)

携帯局」の記事における「免許・登録」の解説

外国籍の者に免許原則として与えられないことは電波法第5条第1項定められているが、第2項例外列挙され 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 RZSSB方式及び狭帯域デジタル通信方式携帯局は、特定無線局として包括免許される。包括免許以外でも、ほとんどの場合特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備使用することとなるので簡易な免許手続規定適用され予備免許落成検査省略され免許される。 特定無線設備制度化される以前は、無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器」によるものが、簡易な免許手続対象とされていた。 空中線電力10mWを超える5GHz帯無線アクセスシステム携帯局は、登録局である。 種別コードMP。免許・登録の有効期間5年。但し、包括免許以外の免許当初限り有効期限4年をこえて5年以内5月31日となる。 自衛隊移動体に搭載する又は携帯する無線機については、自衛隊法112第1項により免許・登録を要しない

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免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 23:15 UTC 版)

簡易無線」の記事における「免許・登録」の解説

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項欠格事由として規定されているが、第2項例外列挙されその第7号に「自動車その他の陸上移動するものに開設し若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備通信を行うために陸上開設する移動しない無線局」があるので、これに該当するものは外国人外国会社団体でも開局できる。登録については、外国籍排除規定されていない免許状、登録状の有効期間5年種別コードCR。351MHz帯では包括登録が認められるので任意の時点無線設備追加できる。登録状にも局数記載されない無線設備事実上特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備よる。これ以外の機器による免許申請否定するものではないが、簡易な免許手続適用されないので予備免許取得し落成検査合格しなければならず、#操作電波法施行規則33第7号(4)にもあるとおり無線従事者要することとなる。また、登録局無線設備適合表示無線設備なければならない。つまり、適合表示無線設備使用することが事実上必須条件である。 特定無線設備制度化される以前無線設備は、無線機器型式検定規則による検定合格した検定機器」によるものであった申請手数料については、政令電波法関係手数料令より抜粋する2008年平成20年4月1日現在 料額免許登録局空中線電力1W以下 空中線電力1W超え5W以下 個別登録 包括登録 3,550円 (2,550円) 4,250円 (3,050円) 2,300円 (1,700円) 2,900円 (2,150円) ()内は電子申請よる。 免許局と登録局一つ筐体搭載するものは無線局種別異なるので、それぞれ免許申請と登録申請することを要する。 '電波利用料の料額は、電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用される免許局と登録局一つ筐体搭載するものは、申請手数料同様に二台分を要する包括登録については、登録の日及びその応当日現在の台数適用される電波法施行規則38第1項により免許局は常置場所免許状のみ備え付ければよく、時計無線業務日誌不要である。同条第9項により登録局常置場所に登録状のみ備え付ければよい。これらを掲示することは規定されていない

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免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:42 UTC 版)

かんこう」の記事における「免許・登録」の解説

測量業者登録 第12-889号 建設コンサルタント登録 建19第1364号河川砂防及び海岸・海洋、道路鉄道森林土木都市計画及び地方計画地質鋼構造及びコンクリート土質及び基礎補償コンサルタント登録 補20第2337号 一級建築士事務所登録 第ト-6776号 ISO9001登録 第JMAQA-134号 環境大臣指定調査機関 環2003-1-174 大阪府知事指定調査機関 大阪府15-1-102

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免許・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 14:16 UTC 版)

携帯基地局」の記事における「免許・登録」の解説

外国籍の者に免許原則として与えられないことは電波法第5条第1項定められているが、第2項例外列挙され 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある5GHz帯無線アクセスシステム携帯基地局は、登録局である。 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証され適合表示無線設備使用できるものは簡易な免許手続規定適用され予備免許落成検査省略され免許される。 種別コードFP免許の有効期間5年。免許・登録の有効期間5年。但し、免許当初限り有効期限4年をこえて5年以内5月31日となる。

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免許登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/28 09:15 UTC 版)

環境管理士」の記事における「免許登録」の解説

4級から2級通信講座修了者4級上の検定試験合格者は「環境管理士免許証申請が可能である。終身有効、登録料60,000円、携帯免許証1年更新で9,000円。

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