免許登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/28 09:15 UTC 版)
4級から2級の通信講座修了者と4級以上の検定試験合格者は「環境管理士免許証」申請が可能である。終身有効、登録料60,000円、携帯免許証は1年毎更新で9,000円。
※この「免許登録」の解説は、「環境管理士」の解説の一部です。
「免許登録」を含む「環境管理士」の記事については、「環境管理士」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 15:22 UTC 版)
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、例外として第2項に 第7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 次の電気通信業務用の基地局は特定無線局として包括免許される。 広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するもの(次号に掲げるものを除く。)告示された周波数は携帯電話用および2.5GHz帯無線アクセスシステムである。 屋内及びこれに準ずる場所に設置するものこれはフェムトセル基地局のことである。 包括免許以外でも、ほとんどの場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備を使用することとなるので簡易な免許手続の規定が適用され、予備免許や落成検査が省略されて免許される。 特定無線設備が制度化される以前は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるものが、簡易な免許手続の対象とされていた。 空中線電力1W以下のPHS及び5GHz帯無線アクセスシステムの基地局は、登録局である。 種別コードはFB。免許・登録の有効期間は5年。但し、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日となる。
※この「免許・登録」の解説は、「基地局」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「基地局」の記事については、「基地局」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/23 14:36 UTC 版)
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、例外として第2項に 第7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 電気通信業務用で、広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するものは特定無線局として包括免許される。 告示された周波数は携帯電話・PHS用および2.5GHz帯無線アクセスシステム用である。 また、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局は、登録局である。 種別コードはFBR。免許・登録の有効期間は5年。但し、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日となる。
※この「免許・登録」の解説は、「陸上移動中継局」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「陸上移動中継局」の記事については、「陸上移動中継局」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 14:12 UTC 版)
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 RZSSB方式及び狭帯域デジタル通信方式の携帯局は、特定無線局として包括免許される。包括免許以外でも、ほとんどの場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備を使用することとなるので簡易な免許手続の規定が適用され、予備免許や落成検査が省略されて免許される。 特定無線設備が制度化される以前は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるものが、簡易な免許手続の対象とされていた。 空中線電力10mWを超える5GHz帯無線アクセスシステムの携帯局は、登録局である。 種別コードはMP。免許・登録の有効期間は5年。但し、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日となる。 自衛隊の移動体に搭載する又は携帯する無線機については、自衛隊法第112条第1項により免許・登録を要しない。
※この「免許・登録」の解説は、「携帯局」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「携帯局」の記事については、「携帯局」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 23:15 UTC 版)
無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙されその第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、これに該当するものは外国人や外国の会社・団体でも開局できる。登録については、外国籍の排除は規定されていない。 免許状、登録状の有効期間は5年。種別コードはCR。351MHz帯では包括登録が認められるので任意の時点で無線設備を追加できる。登録状にも局数は記載されない。 無線設備は事実上、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備による。これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されないので予備免許を取得し落成検査に合格しなければならず、#操作の電波法施行規則第33条第7号(4)にもあるとおり無線従事者を要することとなる。また、登録局の無線設備は適合表示無線設備でなければならない。つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。 特定無線設備が制度化される以前の無線設備は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるものであった。 申請手数料については、政令電波法関係手数料令より抜粋する。 2008年(平成20年)4月1日現在 料額免許局登録局空中線電力1W以下 空中線電力1Wを超え5W以下 個別登録 包括登録 3,550円 (2,550円) 4,250円 (3,050円) 2,300円 (1,700円) 2,900円 (2,150円) ()内は電子申請による。 免許局と登録局を一つの筐体に搭載するものは無線局の種別が異なるので、それぞれ免許申請と登録申請することを要する。 '電波利用料の料額は、電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用される。 免許局と登録局を一つの筐体に搭載するものは、申請手数料と同様に二台分を要する。 包括登録については、登録の日及びその応当日現在の台数に適用される。 電波法施行規則第38条第1項により免許局は常置場所に免許状のみ備え付ければよく、時計、無線業務日誌は不要である。同条第9項により登録局は常置場所に登録状のみ備え付ければよい。これらを掲示することは規定されていない。
※この「免許・登録」の解説は、「簡易無線」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「簡易無線」の記事については、「簡易無線」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:42 UTC 版)
測量業者登録 第12-889号 建設コンサルタント登録 建19第1364号河川・砂防及び海岸・海洋、道路、鉄道、森林土木、都市計画及び地方計画、地質、鋼構造及びコンクリート、 土質及び基礎。 補償コンサルタント登録 補20第2337号 一級建築士事務所登録 第ト-6776号 ISO9001登録 第JMAQA-134号 環境大臣指定調査機関 環2003-1-174 大阪府知事指定調査機関 大阪府15-1-102
※この「免許・登録」の解説は、「かんこう」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「かんこう」の記事については、「かんこう」の概要を参照ください。
免許・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 14:16 UTC 版)
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局 が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯基地局は、登録局である。 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備を使用できるものは簡易な免許手続の規定が適用され、予備免許や落成検査が省略されて免許される。 種別コードはFP。免許の有効期間は5年。免許・登録の有効期間は5年。但し、免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日となる。
※この「免許・登録」の解説は、「携帯基地局」の解説の一部です。
「免許・登録」を含む「携帯基地局」の記事については、「携帯基地局」の概要を参照ください。
- 免許登録のページへのリンク