特定無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第38条の2の2第1項に「小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの」を特定無線設備と規定している。この総務省令は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)であり、第2条第1項各号に種別が定められている。これらの無線設備は、電波法令の技術基準に合致していることの認証として技術基準適合証明又は工事設計の認証)をうけることが要求される。 特定無線設備は、電波法第38条の2の2第2項の区分により次のように分類される。但し、区分名はかつて証明規則に規定されていたもので現在は通称である。 区分内容備考第一種特定無線設備 電波法第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備 市民ラジオ、小電力無線局 第二種特定無線設備 特定無線局(電波法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るもの(移動するもの)に限る。)に係る特定無線設備 携帯電話端末、MCA無線移動機など 第三種特定無線設備 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備 上記以外のもの 証明機関の区分とされているものである。
※この「特定無線設備」の解説は、「無線設備」の解説の一部です。
「特定無線設備」を含む「無線設備」の記事については、「無線設備」の概要を参照ください。
- 特定無線設備のページへのリンク