認証の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)
上記の総務省令および、これらに基づく告示による。 認証の種類記号番号備考技術基準適合証明 技術基準適合証明 🅁 1-3字目は証明機関、4又は4-5字目は特定無線設備の種別、以降は証明機関による5字以内の英字および1字以上10字以内の数字。 当初(市民ラジオは1991年(平成3年)9月)から2001年(平成13年)9月10日までは、1又は1-2字目が特定無線設備の種別、証明機関の表示は無い。前記以後2003年(平成15年)6月までは、1-2字目が証明機関、3又は3-4字目が特定無線設備の種別。 工事設計認証 1-3字目は証明機関、4字目はハイフン(-)、5字目から10字目までは証明機関による。(種別表示を要しない、複数工事設計を単一番号で表せる。) 2011年(平成23年)12月15日までは、技術基準適合証明番号と同様。第一種・第二種特定無線設備は同年12月16日から実施。第三種特定無線設備は2013年(平成25年)4月から実施。 技術基準適合自己確認 1-6字目は届出番号、7又は7-8字目は特定無線設備の種別、続く2字は届出年の西暦の下2字。 2004年(平成16年)以降。 技術基準適合認定 技術基準適合認定 🄰 先頭は端末機器の種別(字数が複数のこともある。)、次に申請年の西暦の下2字、次にハイフン(-)、次に認定機関での年毎の通し番号4字、末尾は認定機関3字。 1999年(平成11年)3月15日までは、認定機関の表示は無い。前記以降2004年(平成16年)1月24日までは、末尾2字又は3字が認定機関。 設計認証 🅃 技術基準適合自己確認 1-6字目は届出番号、次は端末機器の種別(字数が複数のこともある。)、末尾2字は届出年の西暦の下2字。 2004年(平成16年)以降。 呼出符号 🅈 郵政大臣の指定による。 1998年(平成10年)10月まで。 特定無線設備の種別の記号は、証明規則第2条第1項に基づき様式第7号に1又は2英字が規定される。 端末機器の種別の記号は、認定規則第3条第1項に基づき様式第7号に1英字が規定される。 電波法第4条第2号には、この表示が付された特定無線設備を適合表示無線設備としている。但し、総務大臣が技術基準に適合していない場合に他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めて公示したものはこの限りではない。
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