認証の内容とは? わかりやすく解説

認証の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)

技適マーク」の記事における「認証の内容」の解説

上記総務省令および、これらに基づく告示よる。 認証種類記号番号備考技術基準適合証明 技術基準適合証明 🅁 1-3字目は証明機関、4又は4-5字目は特定無線設備種別以降証明機関による5字以内英字および1字以上10以内数字当初市民ラジオ1991年平成3年9月)から2001年平成13年9月10日までは、1又は1-2字目が特定無線設備種別証明機関表示は無い。前記以後2003年平成15年6月までは、1-2字目が証明機関、3又は3-4字目が特定無線設備種別工事設計認証 1-3字目は証明機関、4字目はハイフン(-)、5字目から10字目までは証明機関よる。種別表示要しない複数工事設計単一番号表せる。) 2011年平成23年12月15日までは、技術基準適合証明番号と同様。第一種第二種特定無線設備同年12月16日から実施第三種特定無線設備2013年平成25年4月から実施技術基準適合自己確認 1-6字目は届出番号、7又は7-8字目は特定無線設備種別、続く2字届出年の西暦の下2字2004年平成16年以降技術基準適合認定 技術基準適合認定 🄰 先頭端末機器種別字数複数のこともある。)、次に申請年の西暦の下2字次にハイフン(-)次に認定機関での年毎通し番号4字、末尾認定機関3字1999年平成11年3月15日までは、認定機関表示は無い。前記以降2004年平成16年1月24日までは、末尾2字又は3字認定機関設計認証 🅃 技術基準適合自己確認 1-6字目は届出番号、次は端末機器種別字数複数のこともある。)、末尾2字届出年の西暦の下2字2004年平成16年以降呼出符号 🅈 郵政大臣指定よる。 1998年平成10年10月まで。 特定無線設備種別記号は、証明規則第2条第1項に基づき様式第7号に1又は2英字規定される端末機器種別記号は、認定規則第3条第1項に基づき様式第7号に1英字規定される電波法第4条第2号には、この表示付され特定無線設備適合表示無線設備としている。但し、総務大臣技術基準適合してない場合に他の無線局運用阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害発生防止するため特に必要がある認めて公示したものこの限りではない

※この「認証の内容」の解説は、「技適マーク」の解説の一部です。
「認証の内容」を含む「技適マーク」の記事については、「技適マーク」の概要を参照ください。

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