認証の意義と認証官の範囲とは? わかりやすく解説

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認証の意義と認証官の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 23:08 UTC 版)

認証官」の記事における「認証の意義と認証官の範囲」の解説

認証」とは対象となる行為権限ある機関によって正当な手続経て行われた事実確認し公証する行為を指す。天皇による認証日本国憲法第7条に基づく国事行為一つであり、同条による認証としては、いわゆる認証官任免認証日本国憲法第7条第5号)のほか、全権委任状及び大使公使信任状認証日本国憲法第7条第5号並び書き)、恩赦認証日本国憲法第7条第6号)、批准書及び法律の定めその他の外交文書認証日本国憲法第7条第8号)がある。 具体的にどの官職認証官にあたるのかについては憲法または個別法律(例:内閣法宮内庁法など)より規定されるが、国務大臣高等裁判所長官など、内閣裁判所置かれる官職のうち高位にあるもののみが認証官とされている。ただし、国会設置される職(衆議院議長参議院議長など)は天皇による任免認証対象とされていない認証官とされた官職であっても任免」(任命及び免官)を行うのはあくまで日本国憲法や各法律規定され任命権者内閣など)であり、天皇はその任免の「認証」を行うのみである。認証欠いていた場合にも対象となる行為そのもの効力には影響しないこのため認証自体形式的な行為に過ぎないが、宮中にて行われる儀式併せて当該官職あるいはその地位にある者の権威高め効果を持つ。 中央省庁再編前の政務次官認証官ではなかったが、再編後新設され副大臣認証官となり、その地位の向上図られている。また、自衛官地位の向上のため、大将相当する統合幕僚長陸上幕僚長海上幕僚長および航空幕僚長の職にある将を認証官とする事が政策として検討されている。 認証には内閣助言承認要する日本国憲法第7条第5号)。ただし、新内成立時における国務大臣任命についての認証については内閣総理大臣以外の国務大臣未だ任命されていない。したがって、この場合には性質上、新たに任命され内閣総理大臣のみによって内閣助言承認が行われることになる。 なお、内閣総理大臣最高裁判所長官2つ官職のみは、任命先立つ指名」は前者国会後者内閣からなされるものの、官職への任命行為天皇が自ら行い(日本国憲法第6条)、天皇による認証行われない。したがって内閣総理大臣最高裁判所長官認証官には含まれない内閣総理大臣最高裁判所長官任命する儀式は「親任式」と呼ばれている。大日本帝国憲法下では天皇任命する官吏について「親任官」と呼称していたが、現憲法下では儀式呼称として「親任」の文字が残るものの官職区分としての親任官」は用いられていないため、内閣総理大臣最高裁判所長官一括して○○官」で表す区分呼称存在しない。ただし、公的な行政権行使等に関しない場面においては宮内府宮内庁新年祝賀告示文中などに「親任官」の表記用いた例もあったが、1951年昭和26年6月16日付け官報皇室事項掲載の「皇太后大喪儀」(貞明皇后葬儀)の式次第に関する報告最後に使用されなくなった当然ながら、旧憲法下において親任官であった者への恩給など、過去官吏言及する場合については、当然のことながら今なお立法・行政・司法公的な場で「親任官」の表現使用され得る。

※この「認証の意義と認証官の範囲」の解説は、「認証官」の解説の一部です。
「認証の意義と認証官の範囲」を含む「認証官」の記事については、「認証官」の概要を参照ください。

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