特別特定無線設備とは? わかりやすく解説

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特別特定無線設備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)

無線設備」の記事における「特別特定無線設備」の解説

電波法38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備技術基準使用態様等を勘案して、他の無線局運用著しく阻害するような混信その他の妨害与えるおそれが少ないものとして総務省令定めるもの」を特別特定無線設備と規定している。これを受けた証明規則第2条2項に特別特定無線設備が定められているが、これは次に掲げるものであるコードレス電話 携帯電話端末 PHS端末上記のものに無線LAN機能搭載したもの 無線アクセス端末 特別特定無線設備は、製造業者又は輸入業者電波法令の技術基準合致することを自己確認できる。 上記により特定無線設備には、技適マーク表示必須となる。技適マーク表示技術基準への適合条件であるので、修理製造業者やこれと契約結んだ修理業者によるとされてきたが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができると規定された。これが登録修理業者である。

※この「特別特定無線設備」の解説は、「無線設備」の解説の一部です。
「特別特定無線設備」を含む「無線設備」の記事については、「無線設備」の概要を参照ください。

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