特別特定無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第38条の33に「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの」を特別特定無線設備と規定している。これを受けた証明規則第2条第2項に特別特定無線設備が定められているが、これは次に掲げるものである。 コードレス電話 携帯電話端末 PHS端末上記のものに無線LAN機能を搭載したもの 無線アクセス端末 特別特定無線設備は、製造業者又は輸入業者が電波法令の技術基準に合致することを自己確認できる。 上記により特定無線設備には、技適マークの表示が必須となる。技適マークの表示は技術基準への適合が条件であるので、修理は製造業者やこれと契約を結んだ修理業者によるとされてきたが、特別特定無線設備の修理について技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができると規定された。これが登録修理業者である。
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