特別特定製品以外の特定製品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:15 UTC 版)
「消費生活用製品安全法」の記事における「特別特定製品以外の特定製品」の解説
「特別特定製品以外の特定製品」には下記の9品目が該当する。PSCマークは円形の中にPSCの文字。 家庭用の圧力なべ及び圧力がま 乗車用ヘルメット 登山用ロープ 石油給湯機 石油ふろがま 石油ストーブ 「特別特定製品」は事業者のなかに消費者の生命または身体に対する危害の及ぼすことを防止するため必要な品質の確保が十分でない事業者が居る可能性があると考えられる製品となっている。これらは、事業者自身の検査による安全確保に加え、国が登録する第三者検査機関による適合性検査を義務付けている。 「特別特定製品以外の特定製品」は製造又は輸入業者などの事業者が、国に一定の事項を届け出れば、事業者自らによる検査・確認によりPSCマークを表示ができる品目である。なお、PSCマークは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の第1号に該当し、著作権法第3章に規定された権利の対象とはならない。 「特定製品」には、消費生活用製品のうち、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、登山用ロープの4品目が該当していたが、携帯用レーザー応用装置と浴槽用温水循環器等が追加され、「特別特定製品」と「特別特定製品以外の特定製品」に分けられた。「特定製品」はSマーク(Sを円形の中に、安、全の文字が配置されている)であったが、2000年(平成12年)10月以降、順次PSCマークへ移行することとなった。 また類似するマークに電気用品安全法による「PSEマーク」がある。
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