PSCマーク
「消費生活用製品安全法」が規定する、消火器具や劇物といった特定分野の製品に対して、安全性基準に準拠した製品に与えられるマーク。経済産業省が認定している。
消費生活用製品安全法では、「消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品」とされる分野に該当する製品はPSCマークを表示しなければ販売してはいけないと規定している。
対象製品は「特定製品」と「特別特定製品」の二種類に分かれている。特定製品は製造者の自己確認を必要とし、特別特定製品は第三者機関の検査を受けることが義務付けられている。
特定製品の例としては、石油ストーブ、家庭用圧力鍋、登山用ロープなどが含まれる。また、特別特定製品には、浴槽用温水循環器、レーザーポインター、乳幼児用ベッドなどが含まれている。
2010年12月には、いわゆる100円ライターが特別特定製品に指定され、規制の対象となっている(「ライター規制」)。本施行日の2011年9月以降は、PSCマークのない100円ライターが販売できなくなる。
100円ライターによる製品事故は2004年からの5年間で132件、子供の火遊びを原因とする火災は10年間で500件あまり発生しているという。欧米ではチャイルドレジスタンス機能と呼ばれる安全装置の導入が進んでいる。
関連サイト:
【経済産業省】 -消費生活用製品安全法PSCマーク制度のページ
PSCマーク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:36 UTC 版)
「ヘルメット (オートバイ)」の記事における「PSCマーク」の解説
日本国内で販売されている「乗車用ヘルメット」は必ずこの表示があり、消費生活用製品安全法が定める技術基準に適合していることを示す。この表示がないと他の規格の表示があっても「乗車用ヘルメット」として販売・陳列は認められない。上記JIS規格と同じく「125cc以下限定」と「排気量無制限」の二種類の基準があり、それぞれ旧JISのA種・B種相当であったが、2010年(平成22年)5月の改訂によりJIS2007の1種・2種相当の基準に引き上げられ、安全性が強化された。
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