測量業者登録とは? わかりやすく解説

測量業者登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)

測量士」の記事における「測量業者登録」の解説

測量業を営もうとする者は、個人法人の別を問わず測量法定めところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない日本標準産業分類によれば土木建築関連サービス業という分類測量業があり、「基準点測量地図作成するための測量土木測量河川測量境界測量などの専門的なサービス提供する事業所をいう」となっている。

※この「測量業者登録」の解説は、「測量士」の解説の一部です。
「測量業者登録」を含む「測量士」の記事については、「測量士」の概要を参照ください。

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