測量業者登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを提供する事業所をいう」となっている。
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