無線局における場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 09:43 UTC 版)
無線局が無線機器の試験または調整のため電波の発射を必要とするとき、次の手順で試験電波を発射するように無線局運用規則第9条で定められている。 自局の発射しようとする電波の周波数およびその他必要と認める周波数によって聴取し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる。 次の符号を順次送信する。EX … 3回 DE … 1回 自局の呼出符号 … 3回 1分間聴取を行い他の無線局から停止の要求がない場合に限り「VVV」の連続および自局の呼出符号1回を送信する。 「VVV」の連続および自局の呼出符号の送信は10秒間を超えてはならないが、海上移動業務以外の業務の無線局では、必要がある時は10秒間を超えて「VVV」の連続および自局の呼出符号の送信をすることができる。
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