無線局としてのVSATとは? わかりやすく解説

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無線局としてのVSAT

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/31 22:37 UTC 版)

VSATシステム」の記事における「無線局としてのVSAT」の解説

総務省令電波法施行規則第15条の2第3項に「VSAT地球局」を「電気通信業務を行うことを目的とする地球局設備規則54条の3第1項又は第2項において無線設備条件定められている地球局に限る。)」と規定している。設備規則とは無線設備規則のことで第54条の3は「他の一の地球局によつてその送信制御が行われる小規模地球局」である。また、VSAT制御地球局」は電波法施行規則38第3項に「当該VSAT地球局送信制御を行う他の一の地球局」と規定している。 引用促音表記原文ママ 特定無線局規定する電波法施行規則第15条の2には、第1項第3号に「電気通信業務用VSAT地球局」がある。特定無線局とは複数無線設備包括して免許される制度であり、免許人電気通信事業者となるので、携帯電話端末同様に利用者免許意識することなく使用できる無線局操作無線従事者不要とする「簡易な操作」を規定する電波法施行規則33条には、 第2号に「特定無線局中略)の無線設備通信操作及び当該無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 第4号に「無線局特定無線局該当するものを除く。)の無線設備通信操作」があり、(1)に「陸上開設した無線局後略)」 第7号に「無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作で他の無線局無線従事者中略)に管理されるもの」があり、(5)に「当該VSAT地球局送信制御を行う他の一の地球局」 と規定している。これによりVSAT地球局には、特定無線局として免許されていれば第2号により、免許されていなくとも第4号および第7号により、無線従事者不要である。VSAT地球局はまた電波法施行規則41条の2の6第15号により定期検査行われない。これらは携帯電話端末MCA無線と同様である。 上述のように地上波による携帯電話MCA無線類似した面も多く利用者から見れば免許人条件別にすれば衛星電話よりはMCA無線に近いといえる

※この「無線局としてのVSAT」の解説は、「VSATシステム」の解説の一部です。
「無線局としてのVSAT」を含む「VSATシステム」の記事については、「VSATシステム」の概要を参照ください。

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