無線実験のための私設(企業・個人)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
「無線電信法」の記事における「無線実験のための私設(企業・個人)」の解説
中でも特筆すべきは無線電信法第二条第五号により、無線機器メーカーや学校に開設する実験施設や、個人が開設する実験施設(いわゆるアマチュア局)を認めたことである。そもそも無線電信法の制定は民間無線による公衆通信を認めるところから始まったが、逓信省は社内の連絡目的の無線や、さらに踏み込み民間の電波実験をも制度化した。 法二条第五号(電波実験)施設の操作には私設無線電信通信従事者資格検定規則の第一条により、少なくとも第三級の資格が求められた。 私設無線電信通信従事者資格検定規則 第1条私設無線電信通信従事者の資格は左の区分に依り十七歳以上の者に就き之を検定す 第一級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信の通信に従事し得る者第二級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信(第三号に依り施設したるものを除く)の通信および同條第三号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者第三級 無線電信法第二條第五号に依り施設したる私設無線電信の通信および同條各号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者 しかしながらモールス技能を身に付けていない技術者でも無線実験ができるように、法二条第五号無線については私設無線電信規則の第15条に資格の免除規定が設けられている。 私設無線電信規則 第15條私設無線電信の通信従事者は私設無線電信通信従事者資格検定規則に依り相当資格を有するものなることを要す 但し無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信の通信従事者にして特に逓信大臣の認可を得たる場合は此の限に在らず 1926年(大正15年)にはこの免除権限が逓信大臣から所轄地方逓信局長へ委譲された。戦前のいわゆるアマチュア局の運用には、地方逓信局においてこの免除規定の適用を受けるための技能試験を受け、認められれば第三級の通信士の資格は必要なかった。
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