無線実験のための私設とは? わかりやすく解説

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無線実験のための私設(企業・個人)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)

無線電信法」の記事における「無線実験のための私設(企業個人)」の解説

中でも特筆すべき無線電信法第二条第五号により、無線機器メーカー学校開設する実験施設や、個人開設する実験施設いわゆるアマチュア局)を認めたことである。そもそも無線電信法制定民間無線による公衆通信認めるところから始まったが、逓信省社内連絡目的無線や、さらに踏み込み民間電波実験をも制度化した。 法二条第五号電波実験施設操作には私設無線電信通信従事者資格検定規則第一条により、少なくとも第三級資格求められた。 私設無線電信通信従事者資格検定規則 第1条私設無線電信通信従事者資格は左の区分に依り十七歳上のに就き之を検定第一級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信通信従事し得る者第二級 無線電信法第二條に依り施設したる私設無線電信第三に依り施設したるものを除く)の通信および同條第三に依り施設したる私設無線電信通信補助従事し得る者第三級 無線電信法第二條第五号に依り施設したる私設無線電信通信および同條各号に依り施設したる私設無線電信通信補助従事し得る者 しかしながらモールス技能身に付けていない技術者でも無線実験ができるように、法二条第五号無線については私設無線電信規則第15条資格免除規定設けられている。 私設無線電信規則 第15條私設無線電信通信従事者私設無線電信通信従事者資格検定規則に依り相当資格有するものなることを要す 但し無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信通信従事者にして特に逓信大臣認可得た場合此の限に在らず 1926年大正15年)にはこの免除権限逓信大臣から所轄地方逓信局長へ委譲された。戦前いわゆるアマチュア局運用には、地方逓信局においてこの免除規定適用を受けるための技能試験を受け、認められれば第三級通信士資格必要なかった。

※この「無線実験のための私設(企業・個人)」の解説は、「無線電信法」の解説の一部です。
「無線実験のための私設(企業・個人)」を含む「無線電信法」の記事については、「無線電信法」の概要を参照ください。

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