無線局登録状
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2005年(平成17年)5月16日に制度化された。 2019年(平成31年)1月1日現在 日本国内で使用される、他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えない機能を持つ適合表示無線設備のみを用いた無線局は、免許ではなく登録となる。登録に際し外国籍の者を除外する規定は無い。 対象 電波法施行規則第17条に規定される。具体的には登録局#種別を参照。 手数料 電波法関係手数料令第8条による。免許状と同様にインターネット申請によりPay-easyを利用すれば減額される。 交付 無線局の登録は、無線局の種別に従い設置場所(移動する無線局は送信設備)ごとに申請するのが原則である。但し、構内無線局は、複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。 また、周波数及び無線設備の規格を同じくするものであれば、包括して登録を申請することができる。すなわち、複数の無線局に対して一枚の無線局登録状が交付される。 記載事項 氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名 無線設備の規格 設置場所 周波数及び空中線電力 登録の年月日及び登録の番号 有効期間 有効期間 5年、ただし、再登録は妨げない。 様式 免許規則別表第6号の6による。 再登録 免許規則第25条の14第3項により、再登録の申請は有効期間満了の1か月以上3か月以内までに行わなければならない。 取扱い 登録が効力を失ったとき、登録人であった者は、1か月以内に登録状を返納しなければならない。 登録状を返納しない者は、30万円以下の過料に処される。。 公表 登録状の記載事項は、免許状と同様にインターネットその他の方法で公表される。(外部リンクの「無線局等情報検索」参照)
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