無線局登録状とは? わかりやすく解説

無線局登録状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 15:51 UTC 版)

無線局免許状」の記事における「無線局登録状」の解説

2005年平成17年5月16日制度化された。 2019年平成31年1月1日在 日本国内で使用される、他の無線局運用阻害するような妨害与えない機能を持つ適合表示無線設備のみを用いた無線局は、免許ではなく登録となる。登録に際し外国籍の者を除外する規定は無い。 対象 電波法施行規則第17条規定される具体的に登録局#種別参照手数料 電波法関係手数料令第8条よる。免許状同様にインターネット申請によりPay-easy利用すれば減額される交付 無線局の登録は、無線局種別従い設置場所移動する無線局送信設備)ごとに申請するのが原則である。但し、構内無線局は、複数の送信装置単一無線局として申請することができる。 また、周波数及び無線設備規格同じくするものであれば包括して登録を申請することができる。すなわち、複数無線局に対して一枚の無線局登録状が交付される記載事項 氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者氏名 無線設備規格 設置場所 周波数及び空中線電力 登録の年月日及び登録の番号 有効期間 有効期間 5年、ただし、再登録妨げない様式 免許規則別表第6号の6による。 再登録 免許規則第25条14第3項により、再登録申請有効期間満了1か月以上3か月以内までに行わなければならない取扱い 登録が効力失ったとき、登録人であった者は、1か月以内に登録状を返納なければならない。 登録状を返納しない者は、30万円以下の過料処される。。 公表 登録状の記載事項は、免許状同様にインターネットその他方法公表される。(外部リンクの「無線局情報検索参照

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