スカイスポーツで使われている無線とは? わかりやすく解説

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スカイスポーツで使われている無線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/30 15:55 UTC 版)

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スカイスポーツで使われている無線では、日本国内のスカイスポーツに関する無線について解説する。

スカイスポーツに使用できる無線

専用無線

1998年(平成10年)、郵政省(現 総務省)はスカイスポーツの普及に伴い、465.1875MHz(最大出力1W) を「スポーツ・レジャー用」の携帯局に割り当てた。 移動範囲(使用できる場所)は「全国(陸上)およびその上空」である。 無線局の免許(無線局免許状)を取得できるのは、法人団体に限られ、個人の申請は認められない(無線局の目的は「スポーツ・レジャー用」であるが、スカイスポーツ以外(登山狩猟、マリンレジャー等)の法人・団体には免許されない。)。

運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格(無線従事者免許証)が必要である。 第三級陸上特殊無線技士は陸上系の無線従事者の中で最も容易に取得が出来、エリア内で管理者として1名以上の資格者を配置すればフライヤー(操縦士)に資格は不要で、扱いやすい無線である。
しかし、

  • 周波数チャネル)は1波しかなく、多数の利用者がいれば混信を起こす可能性がある。
  • 通信の相手方は「免許人所属の携帯局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の携帯局を含む。)」とされ汎用性がない(通信相手は団体内に限定されるため、他団体(異免許人間通信の協定をした団体は除く。)の所属者との交信は出来ない。これは一般業務無線運用の原則)。

という短所があったが規制緩和され、通信の相手方を「スポーツ・レジャー用の目的で使用する携帯局」の免許を受けることで異なる免許人と通信が出来る。(2014/3現在2団体)また、「免許人所属の受信設備」の免許を受け利便性を図っている団体がある。

デジタル簡易無線登録局(区分S、陸上・日本周辺海域・上空用)

2008年(平成20年)08月29日、総務省は簡易無線のデジタル化の為、351MHz帯の35波をデジタル簡易無線登録局に割り当て、この割り当て波の一部、351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波の開設区域(無線局の使用を許可する場所)を「全国の陸上及び日本周辺海域、並びにそれらの上空とする」と規定し、告示した。 この上空開設可能な5波を送信する無線局(無線機)は、無線設備規則および技術基準の規定にて、送信出力1W以下、空中線(アンテナ)は無線機本体に固定されたものであって、取り外しまたは取替え出来ない構造が義務付けられている。

  • 無線従事者資格、無線局免許は不要であるが、登録申請して無線局登録状の交付を受ける必要がある
  • 法人でも個人でも登録申請できる。
  • 通信事項は規定されておらず交信内容は自由である。
  • 通信の相手方も規定されておらずアマチュア無線及びパーソナル無線と同様に不特定多数と交信できる。
  • 無線機の貸借、レンタルができる。

グライダー無線

  • 26342kHz(最大出力1W)が「航空用」の携帯局に割り当てられている。通信事項は「航空機(グライダー)の飛行訓練に関する事項」でありグライダーを有する法人・団体しか免許取得はできない。また、免許人所属の携帯局しか通信できない。
    • グライダーは航空法令にいう航空機の一種たる滑空機であるが、グライダー無線は携帯局(陸上局の扱い)であり、管理者たる無線従事者は第三級陸上特殊無線技士以上の資格を要する。航空特殊無線技士・航空無線通信士の資格では運用できない。

上空で使用できない無線

下記の無線は地上スタッフが使用できる。電波法令及び総務省告示に基づき上空使用はできないので飛行中のフライヤーは使用してはならない。
<電波法陸上移動局の定義>
電波法施行規則第4条十二
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
携帯電話(電波法&ノートを参照)

  • 電波法令上の種別は陸上移動局であり、その定義は「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局」[1]である。ここでいう「陸上」とは「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」[2]ものであり、上空での使用はできない。[要出典]

デジタル簡易無線登録局(区分R、陸上及び日本周辺海域用)

  • 総務省告示にて「351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波以外の周波数を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域とする」と規定しており、上空開設は認められていない。
  • 区分R登録局の一部には、区分R30波の送受信の他、区分S(上空用)351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波を送信出来ないが受信できる機種もある。

簡易無線免許局(区分CR、陸上用)

  • 総務省告示の用途条件にて「主として海上又は上空で使用することを目的して開設するものに該当しない」の文があり、上空開設、上空運用は認められていない。
  • 無線従事者資格は不要であるが、無線局免許状を交付されてから運用する必要がある。
  • 無線局の目的は「簡易な業務用」であり、消防防災警備等の事業者あるいは単なる個人(個人事業者は可)には免許されない[3]
  • 免許申請時の注意事項「運用上の注意」では「用途は簡易な業務用[3]であり、アマチュア無線類似の通話やレジャー目的の開設はしてはならない」とされている。
  • 通信の相手方は「免許人所属の簡易無線局」であるので、他の免許人の無線局とは同じ周波数であっても交信してはならない[3]

特定小電力無線(電波法&ノートを参照
400MHz帯小電力業務用(無線電話用)については、電波法第26条に規定されている「周波数割当計画」で、国内配分は「陸上移動」とされており、上空及び海上での運用は想定しておりません。[要出典] 電波法第26条(周波数割当計画)では、総務大臣が、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とするとされている。「陸上移動局」は電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)において、「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局を言う。」と定義されている。小電力無線機であっても電波法を適用される。

スカイスポーツでの使用に制限がある無線

  • アマチュア無線

アマチュア局の通信は、電波法施行規則第3条第1項第15号に規定する業務の範囲内で行わなければなりません。
この範囲を超えてアマチュア局を運用した場合は、電波法第52条(目的外通信の禁止)違反となります。
パラグライダーを運航するために無線を使用するのであれば、アマチュア以外の無線局を開設しなければなりません。
しかし、パラグライダーの運航のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題はありませんが、実際には、個別具体的に判断することとなります。(総務省の回答を追加)

「コールサインを省略してはいけません」
「無線誘導(スクーリング)、大会事務運営用(業務)等に使えません」
「アマチュア無線の免許を取得しなければなりません」
スカイスポーツでのアマチュア無線の利用については、電波法令を守って正しく運用しましょう。

スカイスポーツに使用できない無線

脚注

  1. ^ 電波法施行規則第4条第1項第12号
  2. ^ 同規則第3条第1項第8号
  3. ^ a b c 簡易無線局の用途・運用 関東総合通信局 電波利用 簡易無線局 簡易無線の手続きについて

関連項目

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