スカイスポーツに使用できる無線
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「スカイスポーツで使われている無線」の記事における「スカイスポーツに使用できる無線」の解説
専用無線 1998年(平成10年)、郵政省(現 総務省)はスカイスポーツの普及に伴い、465.1875MHz(最大出力1W) を「スポーツ・レジャー用」の携帯局に割り当てた。移動範囲(使用できる場所)は「全国(陸上)およびその上空」である。無線局の免許(無線局免許状)を取得できるのは、法人・団体に限られ、個人の申請は認められない(無線局の目的は「スポーツ・レジャー用」であるが、スカイスポーツ以外(登山、狩猟、マリンレジャー等)の法人・団体には免許されない。)。 運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格(無線従事者免許証)が必要である。第三級陸上特殊無線技士は陸上系の無線従事者の中で最も容易に取得が出来、エリア内で管理者として1名以上の資格者を配置すればフライヤー(操縦士)に資格は不要で、扱いやすい無線である。しかし、 周波数(チャネル)は1波しかなく、多数の利用者がいれば混信を起こす可能性がある。 通信の相手方は「免許人所属の携帯局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の携帯局を含む。)」とされ汎用性がない(通信相手は団体内に限定されるため、他団体(異免許人間通信の協定をした団体は除く。)の所属者との交信は出来ない。これは一般業務無線運用の原則)。 という短所があったが規制緩和され、通信の相手方を「スポーツ・レジャー用の目的で使用する携帯局」の免許を受けることで異なる免許人と通信が出来る。(2014/3現在2団体)また、「免許人所属の受信設備」の免許を受け利便性を図っている団体がある。 デジタル簡易無線登録局(区分S、陸上・日本周辺海域・上空用) 2008年(平成20年)08月29日、総務省は簡易無線のデジタル化の為、351MHz帯の35波をデジタル簡易無線登録局に割り当て、この割り当て波の一部、351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波の開設区域(無線局の使用を許可する場所)を「全国の陸上及び日本周辺海域、並びにそれらの上空とする」と規定し、告示した。この上空開設可能な5波を送信する無線局(無線機)は、無線設備規則および技術基準の規定にて、送信出力1W以下、空中線(アンテナ)は無線機本体に固定されたものであって、取り外しまたは取替え出来ない構造が義務付けられている。 無線従事者資格、無線局免許は不要であるが、登録申請して無線局登録状の交付を受ける必要がある 法人でも個人でも登録申請できる。 通信事項は規定されておらず交信内容は自由である。 通信の相手方も規定されておらずアマチュア無線及びパーソナル無線と同様に不特定多数と交信できる。 無線機の貸借、レンタルができる。 グライダー無線 26342kHz(最大出力1W)が「航空用」の携帯局に割り当てられている。通信事項は「航空機(グライダー)の飛行訓練に関する事項」でありグライダーを有する法人・団体しか免許取得はできない。また、免許人所属の携帯局しか通信できない。グライダーは航空法令にいう航空機の一種たる滑空機であるが、グライダー無線は携帯局(陸上局の扱い)であり、管理者たる無線従事者は第三級陸上特殊無線技士以上の資格を要する。航空特殊無線技士・航空無線通信士の資格では運用できない。
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