上空で使用できない無線とは? わかりやすく解説

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上空で使用できない無線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/30 15:55 UTC 版)

スカイスポーツで使われている無線」の記事における「上空で使用できない無線」の解説

下記無線地上スタッフ使用できる電波法令及び総務省告示に基づき上空使用できないので飛行中フライヤー使用してならない。<電波法陸上移動局の定義>電波法施行規則第4条十二 陸上移動中又はその特定しない地点停止運用する無線局船上通信局を除く。)をいう。 携帯電話電波法ノート参照電波法上の種別陸上移動局であり、その定義は「陸上移動中又はその特定しない地点停止運用する無線局」である。ここでいう陸上」とは「河川湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものであり、上空での使用できない。[要出典] デジタル簡易無線登録局区分R、陸上及び日本周辺海域用) 総務省告示にて「351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波以外の周波数使用する無線局開設区域は、全国陸上及び日本周辺海域とする」と規定しており、上空開設認められていない区分R登録局一部には、区分R30波の送受信の他、区分S(上空用)351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波を送信出来ない受信できる機種もある。 簡易無線免許局(区分CR陸上用) 総務省告示用途条件にて「主として海上又は上空使用することを目的して開設するものに該当しない」の文があり、上空開設上空運用認められていない無線従事者資格不要であるが、無線局免許状交付されてから運用する必要がある無線局目的は「簡易な業務用」であり、消防・防災警備等の事業者あるいは単なる個人個人事業者は可)には免許されない免許申請時の注意事項運用上の注意」では「用途簡易な業務用であり、アマチュア無線類似の通話レジャー目的開設はしてはならない」とされている。 通信の相手方は「免許人所属簡易無線局」であるので、他の免許人無線局とは同じ周波数であっても交信してはならない特定小電力無線電波法ノート参照400MHz帯小電力業務用(無線電話用)については、電波法第26条規定されている「周波数割当計画」で、国内配分は「陸上移動」とされており、上空及び海上での運用想定しておりません。[要出典]電波法第26条周波数割当計画)では、総務大臣が、免許申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆閲覧供するとともに公示なければならない。これを変更したときも、同様とするとされている。「陸上移動局」は電波法施行規則第4条無線局種別及び定義)において、「陸上移動中又はその特定しない地点停止運用する無線局を言う。」と定義されている。小電力無線であっても電波法適用される

※この「上空で使用できない無線」の解説は、「スカイスポーツで使われている無線」の解説の一部です。
「上空で使用できない無線」を含む「スカイスポーツで使われている無線」の記事については、「スカイスポーツで使われている無線」の概要を参照ください。

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