上空で使用できない無線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/30 15:55 UTC 版)
「スカイスポーツで使われている無線」の記事における「上空で使用できない無線」の解説
下記の無線は地上スタッフが使用できる。電波法令及び総務省告示に基づき上空使用はできないので飛行中のフライヤーは使用してはならない。<電波法陸上移動局の定義>電波法施行規則第4条十二 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。 携帯電話(電波法&ノートを参照) 電波法令上の種別は陸上移動局であり、その定義は「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局」である。ここでいう「陸上」とは「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものであり、上空での使用はできない。[要出典] デジタル簡易無線登録局(区分R、陸上及び日本周辺海域用) 総務省告示にて「351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波以外の周波数を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域とする」と規定しており、上空開設は認められていない。 区分R登録局の一部には、区分R30波の送受信の他、区分S(上空用)351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波を送信出来ないが受信できる機種もある。 簡易無線免許局(区分CR、陸上用) 総務省告示の用途条件にて「主として海上又は上空で使用することを目的して開設するものに該当しない」の文があり、上空開設、上空運用は認められていない。 無線従事者資格は不要であるが、無線局免許状を交付されてから運用する必要がある。 無線局の目的は「簡易な業務用」であり、消防・防災・警備等の事業者あるいは単なる個人(個人事業者は可)には免許されない。 免許申請時の注意事項「運用上の注意」では「用途は簡易な業務用であり、アマチュア無線類似の通話やレジャー目的の開設はしてはならない」とされている。 通信の相手方は「免許人所属の簡易無線局」であるので、他の免許人の無線局とは同じ周波数であっても交信してはならない。 特定小電力無線(電波法&ノートを参照400MHz帯小電力業務用(無線電話用)については、電波法第26条に規定されている「周波数割当計画」で、国内配分は「陸上移動」とされており、上空及び海上での運用は想定しておりません。[要出典]電波法第26条(周波数割当計画)では、総務大臣が、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とするとされている。「陸上移動局」は電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)において、「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局を言う。」と定義されている。小電力無線機であっても電波法を適用される。
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