無線局運用規則による区分とは? わかりやすく解説

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無線局運用規則による区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 23:24 UTC 版)

アマチュア無線の周波数詳細」の記事における「無線局運用規則による区分」の解説

アマチュア無線用の周波数割り当て内訳元になる指示書かれている1992年施行された。 総務省令 無線局運用規則 第二五十八条の二: アマチユア業務使用する電波の型式及び周波数使用区別は、別に告示するところによるものとする。(平三郵令三二追加) また、日本アマチュア無線連盟により、無線運用規則わかりやすく解釈したアマチュアバンドプラン」という表が作成されている。但し、運用規則全て網羅しているわけではないので注意する必要がある。 もしこれらの法に違反した運用意図的に繰り返す違法無線局」や、これらの法を無視して運用する不法無線局」を発見した場合アマチュア無線等の無線局の免許人は、電波法 第80条に基づき管轄総合通信局通報する義務がある。 ※当初JARLにより設定されアマチュア無線家同士での自治ルールであったが、俺はJARL会員じゃないか関係ない、等と言った独善的他者迷惑をかける利用者現れるようになった事から法制化至った経緯がある。 ※また、他国アマチュア無線周波数との不整合運用に不自由が生じたり、430MHz ATVかつては運用できていたモード存在するが、先の理由により法制化されてしまったので解決難しく日本アマチュア無線技術の発展足枷にもなっている。

※この「無線局運用規則による区分」の解説は、「アマチュア無線の周波数詳細」の解説の一部です。
「無線局運用規則による区分」を含む「アマチュア無線の周波数詳細」の記事については、「アマチュア無線の周波数詳細」の概要を参照ください。

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