無線局運用規則による区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 23:24 UTC 版)
「アマチュア無線の周波数詳細」の記事における「無線局運用規則による区分」の解説
アマチュア無線用の周波数割り当ての内訳の元になる指示が書かれている。1992年に施行された。 総務省令 無線局運用規則 第二百五十八条の二: アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。(平三郵令三二・追加) また、日本アマチュア無線連盟により、無線運用規則をわかりやすく解釈した「アマチュアバンドプラン」という表が作成されている。但し、運用規則の全てを網羅しているわけではないので注意する必要がある。 もしこれらの法に違反した運用を意図的に繰り返す「違法無線局」や、これらの法を無視して運用する「不法無線局」を発見した場合、アマチュア無線等の無線局の免許人は、電波法 第80条に基づき管轄の総合通信局へ通報する義務がある。 ※当初はJARLにより設定されたアマチュア無線家同士での自治ルールであったが、俺はJARL会員じゃないから関係ない、等と言った独善的で他者に迷惑をかける利用者が現れるようになった事から法制化に至った経緯がある。 ※また、他国のアマチュア無線用周波数との不整合で運用に不自由が生じたり、430MHz ATV等かつては運用できていたモードが存在するが、先の理由により法制化されてしまったので解決が難しく、日本のアマチュア無線技術の発展の足枷にもなっている。
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