陸上の無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 07:33 UTC 版)
陸上局とはまた別に、政令電波法施行令第3条第2項第6号には陸上の無線局が「海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局」と意義が掲げられている。この意義は第1項のアマチュア無線局以外の無線局の無線設備の操作及びその監督の範囲にしか適用されず、陸上局と必ずしも一致するものではなく、移動するもの、陸上にないこともある。
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