陸上の無線局とは? わかりやすく解説

陸上の無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 07:33 UTC 版)

陸上局」の記事における「陸上の無線局」の解説

陸上局とはまた別に政令電波法施行令第3条2項第6号には陸上の無線局が「海岸局海岸地球局船舶局船舶地球局航空局航空地球局航空機局航空機地球局無線航行局及び基幹放送局以外の無線局」と意義掲げられている。この意義第1項アマチュア無線局以外の無線局無線設備操作及びその監督範囲にしか適用されず、陸上局と必ずしも一致するものではなく移動するもの、陸上にないこともある。

※この「陸上の無線局」の解説は、「陸上局」の解説の一部です。
「陸上の無線局」を含む「陸上局」の記事については、「陸上局」の概要を参照ください。

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