医業停止と免許取消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 14:51 UTC 版)
医業停止については停止期間が満了すれば、その後は医師として医業に従事することができるが、免許取消は基本的に「永久剥奪」であり、二度と医師免許が交付されることは無い(厳密には医師国家試験を再度受験することは可能だが、合格しても交付されない)。これは、医師法の交付要件に「医事に関し不正のあったもの」には交付を行わないと明記されているためである。長い時間をかけて「更生したこと」が証明されれば資格が戻る可能性がある弁護士資格とは大きく異なる。 免許取消処分を受けた医師については,「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」には「再免許を与えることができる。」と定められている(医師法7条2項)。 「罰金以上の刑に処せられた者」として免許取消処分を受けた場合には、法的に刑が消滅(実刑であれば罰金は刑期満了から5年、禁錮以上は刑期満了から10年、執行猶予であれば執行猶予の終了)することで、「取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき」との要件に該当することとなる。 もっとも、「その処分の日から起算して五年を経過しない者」については再免許付与の対象とはならないため、執行猶予期間が満了しても免許取消処分から5年を経過していないような場合には再免許は与えられない。 医師免許の再交付された例は極めて少ないが、近年では2007年(平成19年)9月27日、2016年(平成28年)2月26日の医道審議会において再免許を付与する旨の答申がされている。
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