医業停止と免許取消とは? わかりやすく解説

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医業停止と免許取消

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 14:51 UTC 版)

医道審議会」の記事における「医業停止と免許取消」の解説

医業停止については停止期間が満了すれば、その後医師として医業従事することができるが、免許取消基本的に永久剥奪」であり、二度と医師免許交付されることは無い(厳密に医師国家試験再度受験することは可能だが、合格して交付されない)。これは、医師法交付要件に「医事関し不正のあったもの」には交付行わない明記されているためである。長い時間をかけて更生したこと」が証明されれば資格が戻る可能性がある弁護士資格とは大きく異なる。 免許取消処分受けた医師については,「その者がその取消し理由となつた事項該当しなくなつたとき、その他その後事情により再び免許与えるのが適当であると認められるに至つたとき」には「再免許与えることができる。」と定められている(医師法7条2項)。 「罰金上の刑に処せられた者」として免許取消処分受けた場合には、法的に刑が消滅実刑であれば罰金刑期満了から5年禁錮以上は刑期満了から10年執行猶予であれば執行猶予終了)することで、「取消し理由となつた事項該当しなくなつたとき」との要件該当することとなる。 もっとも、「その処分の日から起算して年を経過しない者」については再免許付与対象とはならないため、執行猶予期間が満了しても免許取消処分から5年経過してないよう場合には再免許与えられない医師免許再交付された例は極めて少ないが、近年では2007年(平成19年)9月27日2016年平成28年2月26日医道審議会において再免許付与する旨の答申がされている。

※この「医業停止と免許取消」の解説は、「医道審議会」の解説の一部です。
「医業停止と免許取消」を含む「医道審議会」の記事については、「医道審議会」の概要を参照ください。

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