医業類似行為として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:35 UTC 版)
「医業類似行為」も参照 医業類似行為を行なって良い者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師である(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (あはき法) 第一条/第十二条)。それ以外の療術業は昭和二十三年四月一日迄に開業届を出した者だけである(旧「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」第十九条)。 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」 以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」 とされている。 整体師は医師法に定める医師でないため、「医師」 の名称使用は法で禁じられている(医師法第十八条)。ドクターの名称についても医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと厚生労働省の通知がある。 整体師は医師ではないため、「病院」「療養所」「診療所」「診察所」「医院」、その他病院又は診療所に紛らわしい名称を付けることは法で禁じられている(医療法第三条)。 整体師は医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない(「胃潰瘍である」 とか 「腱鞘炎である」 など)。また外科的手術、注射、はり(鍼)、灸、マッサージ、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 整体師は医師でないので既往症を聞くなどの問診はできない。また触診、視診等の表記は医師によるものに限られる為明記していた場合医療関連法に抵触する。 整体師は医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。 整体師は薬剤師ではないので医薬品を調合・交付出来ない。 整体師は登録販売者ではないので一般用医薬品を販売出来ない。医薬品医療機器等法上薬ではない湿布様のもの(冷却シートなど)は販売可能。 整体師はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限りあん摩・指圧・マッサージ・はり・灸・接骨、整骨等は禁止されている。(あはき法第一条/第十二条、柔道整復師法) 整体師は公的資格ではない。昭和二十三年四月一日迄に開業届を出した者以外は医業類似行為は認められていない(あはき法第一条/第十二条/第十九条)。医業類似行為を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合、刑法の定める業務上過失傷害罪などに問われる。 施術実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」 などの流派の誇示は、あはき法第七条によって禁止されている。
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