医業類似行為としてとは? わかりやすく解説

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医業類似行為として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:35 UTC 版)

整体」の記事における「医業類似行為として」の解説

医業類似行為」も参照 医業類似行為行なって良い者は、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師である(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (あはき法) 第一条第十二条)。それ以外療術業は昭和二十三年四月一日迄に開業届を出した者だけである(旧「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業法」第十九条)。 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう柔道整復以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為施術医学的観点から少しでも人体危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰対象となる」 とされている。 整体師医師法定め医師でないため、「医師」 の名称使用は法で禁じられている(医師法第十八条)。ドクター名称について医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨専門分野明らかにして表記なくてはならない厚生労働省通知がある。 整体師医師はないため、「病院」「療養所」「診療所」「診察所」「医院」、その他病院又は診療所紛らわしい名称を付けることは法で禁じられている(医療法第三条)。 整体師医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない具体的に医学使用されている病名判断してならない(「胃潰瘍である」 とか 「腱鞘炎である」 など)。また外科的手術注射、はり(鍼)、灸、マッサージ麻酔レントゲン撮影さらには血圧測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 整体師医師でないので既往症聞くなどの問診できない。また触診視診等の表記医師よるもの限られる明記していた場合医療関連法に抵触する整体師医師でないので投薬服用指示出来ない整体師薬剤師ではないので医薬品調合交付出来ない整体師登録販売者ではないので一般用医薬品販売出来ない医薬品医療機器等法上薬ではない湿布様のもの(冷却シートなど)は販売可能。 整体師あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限りあん摩指圧マッサージ・はり・灸・接骨整骨等は禁止されている。(あはき法第一条第十二条柔道整復師法) 整体師公的資格ではない。昭和二十三年四月一日迄に開業届を出した者以外は医業類似行為認められていないあはき法第一条第十二条第十九条)。医業類似行為行い、それが著しく好ましくない結果もたらした場合刑法定め業務上過失傷害罪などに問われる施術実績など広告を出すこと、効果のある病名掲示すること、「○○流□□派」 などの流派誇示は、あはき法第七条によって禁止されている。

※この「医業類似行為として」の解説は、「整体」の解説の一部です。
「医業類似行為として」を含む「整体」の記事については、「整体」の概要を参照ください。

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