基準不適合設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第102条の11第1項に「無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備」を基準不適合設備と規定している。 総務大臣は、これを放置しては他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができ、勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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