目的・背景とは? わかりやすく解説

目的・背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)

国民年金基金」の記事における「目的・背景」の解説

本項国民年金法については条数のみ、あるいは法とのみ記す。 国民年金基金(以下、「基金」)は、法第1条目的日本国憲法第25条2項規定する理念に基き、老齢障害又は死亡によって国民生活安定そこなわれることを国民共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活維持及び向上に寄与する)を達成するため、加入員老齢に関して必要な給付行なう組織法人)、制度である。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し年金支給行いあわせて加入員又は加入員であった者の死亡関し一時金支給を行う。基金については、法第10章第1節115条から第137条で規定されている。 一般に国民年金係る厚生労働大臣権限日本年金機構が行使しているが、国民年金基金係る権限については地方厚生局が行使している。 自営業者などは基礎的年金である国民年金だけであるのに対し民間会社勤めサラリーマン公務員などには国民年金基礎的年金)のほかに厚生年金共済年金という上乗せ部分があることから、自営業者など国民年金基礎的年金)だけに加入する者に対し、その上乗せ部分支給する目的1991年平成3年)に設けられたものである2012年平成24年)度末現在の加入人数は493,487となっている。 なお、国民年金基金加入員期間は、ねんきん定期便記載事項含まれていない

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目的・背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 16:58 UTC 版)

建築確認」の記事における「目的・背景」の解説

建築確認は、都市計画法等と併せ健全な都市形成促すことや用途上特に慎重を期さなければならない建築物など性能確保目的としており、行政行為としての確認」は、工事着手後に法令違反発見し是正求めるよりも工事着手前に建築計画の法適合性チェックする方が合理的であることから行うものであるその意味で「確認」とは、禁止規制事項対し解除求め場合の「許可」とは別の行政行為であるが、建築確認前の工事着手禁止しているところから実質的に許可に近い。(⇨下記"建築確認と許可の違い"を参照建築基準法は、全ての建築物適用されることから、建築確認が無い(建築主事指定確認検査機関による法適合チェックが無い)建築物(⇨下記"建築確認必要な建築行為"参照)においても、建築主等によって建築基準法への適合状態を保持されなければならない故意過失によらず工事結果違反建築になってしまった場合は、建築主等に違反是正工事を行う義務生じる。ただし一般的に建築主は建築基準法精通していないため、建築主が自ら違反状態を発見することは少ない。第三者により違反状態が露見する場合としては、例えば、下記"建築確認必要な建築行為"が行われる場合建築監視員によるパトロールが行われる場合建築基準法12条に規定される建築物定期調査検査が行われる場合などがある。なお新たに増築改築大規模修繕模様替え用途変更計画している場合で、違反状態が露見した場合は、違反状態が解消されなければ建築確認における検査合格ならない。 なお、既存建築物現行の建築基準法適合していなくても、建築当時建築基準法には適合しているために現行の建築基準法適合させる義務生じない既存不適格建築物という)場合や、或る条件の下で現行の建築基準法適合させる義務生じない現行の建築基準法遡及的適用させる義務生じない場合がある。既存不適格建築物等と違反建築物は区別される

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目的・背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)

子ども手当」の記事における「目的・背景」の解説

児童手当#日本児童手当制度の問題点」も参照 日本では少子高齢化進行し2010年現在は、3人の現役世代1人高齢者支える形になっているが、2055年には1人現役世代1人高齢者支え状況となることが見込まれている。 一方日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国平均30.8%)中最低となっている。日本政府子育て支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均比べ非常に低いとOECD指摘されている。また子育て世代等価可処分所得中央値1998年平成10年)から2007年平成19年)の10年10%以上落ちるなど収入余裕がなく、子どもが学校に通うようになる教育費大きく増加して経済的負担大きくなる面もあるため、民主党は子どもの幼少から就学までのトータルでの支援必要だとしている。 こうした状況踏まえ平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律では「次代社会を担う子ども1人ひとりの育ち社会全体応援する」こと及び「子育て経済的負担軽減し安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる」ことを政策目的としている。なお、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第2条にて、「子ども手当支給受けた者は、前条支給趣旨かんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と記述されており、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある。

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