目的・背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)
本項で国民年金法については条数のみ、あるいは法とのみ記す。 国民年金基金(以下、「基金」)は、法第1条の目的(日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する)を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なう組織(法人)、制度である。また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行う。基金については、法第10章第1節第115条から第137条で規定されている。 一般に国民年金に係る厚生労働大臣の権限は日本年金機構が行使しているが、国民年金基金に係る権限については地方厚生局長が行使している。 自営業者などは基礎的年金である国民年金だけであるのに対し、民間会社に勤めるサラリーマンや公務員などには国民年金(基礎的年金)のほかに厚生年金や共済年金という上乗せ部分があることから、自営業者など国民年金(基礎的年金)だけに加入する者に対し、その上乗せ部分を支給する目的で1991年(平成3年)に設けられたものである。2012年(平成24年)度末現在の加入人数は493,487人となっている。 なお、国民年金基金の加入員期間は、ねんきん定期便の記載事項に含まれていない。
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目的・背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 16:58 UTC 版)
建築確認は、都市計画法等と併せ、健全な都市の形成を促すことや用途上特に慎重を期さなければならない建築物などの性能確保を目的としており、行政行為としての「確認」は、工事着手後に法令違反を発見し是正を求めるよりも工事着手前に建築計画の法適合性をチェックする方が合理的であることから行うものである。その意味で「確認」とは、禁止や規制事項に対し解除を求める場合の「許可」とは別の行政行為であるが、建築確認前の工事着手を禁止しているところから、実質的には許可に近い。(⇨下記"建築確認と許可の違い"を参照) 建築基準法は、全ての建築物に適用されることから、建築確認が無い(建築主事や指定確認検査機関による法適合のチェックが無い)建築物(⇨下記"建築確認が必要な建築行為"参照)においても、建築主等によって建築基準法への適合状態を保持されなければならない。故意・過失によらず工事の結果、違反建築物になってしまった場合は、建築主等に違反の是正工事を行う義務が生じる。ただし一般的に建築主は建築基準法に精通していないため、建築主が自ら違反状態を発見することは少ない。第三者により違反状態が露見する場合としては、例えば、下記"建築確認が必要な建築行為"が行われる場合、建築監視員によるパトロールが行われる場合、建築基準法12条に規定される建築物定期調査・検査が行われる場合などがある。なお新たに増築、改築、大規模の修繕・模様替え、用途変更を計画している場合で、違反状態が露見した場合は、違反状態が解消されなければ建築確認における検査は合格にならない。 なお、既存建築物が現行の建築基準法に適合していなくても、建築当時の建築基準法には適合しているために現行の建築基準法に適合させる義務が生じない(既存不適格建築物という)場合や、或る条件の下で現行の建築基準法に適合させる義務が生じない(現行の建築基準法を遡及的に適用させる義務が生じない)場合がある。既存不適格建築物等と違反建築物は区別される。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)
「児童手当#日本の児童手当制度の問題点」も参照 日本では少子高齢化が進行し、2010年現在は、3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっているが、2055年には1人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となることが見込まれている。 一方、日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国(平均30.8%)中最低となっている。日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均と比べ非常に低いとOECDに指摘されている。また子育て世代は等価可処分所得中央値が1998年(平成10年)から2007年(平成19年)の10年で10%以上落ちるなど収入に余裕がなく、子どもが学校に通うようになると教育費も大きく増加して経済的負担が大きくなる面もあるため、民主党は子どもの幼少から就学までのトータルでの支援が必要だとしている。 こうした状況を踏まえ、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律では「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する」こと及び「子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる」ことを政策目的としている。なお、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第2条にて、「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と記述されており、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある。
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