目的・管掌とは? わかりやすく解説

目的・管掌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)

厚生年金」の記事における「目的・管掌」の解説

厚生年金保険は、労働者老齢障害又は死亡について保険給付行い労働者及びその遺族の生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。健康保険とは異なり業務上・通途上災害よるものをも給付対象とするが労働者災害補償保険による給付との間に調整がある。 「厚生年金保険は、政府が、管掌する」と定められ第2条)、厚生労働大臣がその責任者となるが、実際の運営事務のほとんどは日本年金機構(以下、機構と略する)に委任委託されている。また、厚生年金基金係る権限機構滞納処分を行う場合認可等については地方厚生局長等委任されている。なお、厚生年金積立金運用は、特別会計積立金従来積立金)は年金積立金管理運用独立行政法人GPIF)が、実施機関積立金共済年金からの移行部分)は各実施機関が行っている。 2015年平成27年10月より厚生年金共済年金とが統合された(被用者年金一元化)ことにより、各被保険者区分ごとの資格標準報酬事業所および被保険者期間それぞれの被保険者期間に基づく保険給付当該保険給付受給権者それぞれの被保険者係る基礎年金拠出金の負担又は納付それぞれの被保険者期間係る保険料等の徴収ならびにそれぞれの被保険者保険料係る運用に関する事務は、厚生年金被保険者種別に応じてそれぞれの実施機関が行うこととなった第2条の5)。 第1号厚生年金被保険者・・・厚生労働大臣 第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 第4号厚生年金被保険者・・・日本私立学校振興・共済事業団 実施機関被保険者に関する原簿厚生年金原簿)を備え、これに被保険者氏名標準報酬その他主務省令定め事項記載する(第28条)。実施機関被保険者利便性向上のため、政令定めところにより他の実施機関処理する事務一部を行う(第100条の3の2)。これに伴い一部届出等を除き、各実施機関統一した様式使用し、どの実施機関においても受付及び必要となる審査を行うこととする平成27年9月30日年管管発0930第13号)。 厚生年金保険加入者は、2015年平成27年)度末現在で4,129万人男性2,613万人女性1,516万人)であり、うち第1号厚生年金被保険者は3,686万人男性2,338万人女性1,349万人)、第2~4号厚生年金被保険者443万人男性275万人女性167万人)である。これは国民年金第1号被保険者(1,668万人)と第3号被保険者(915万人)の合計より多い。厚生年金積立金2013年平成25年)度末の時価ベースで123.6兆円であり、国民年金積立金8.4兆円と合わせた132兆円が一体として運用されている。

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目的・管掌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「目的・管掌」の解説

国民健康保険法は、国民健康保険事業健全な運営確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(第1条)。そしてこの目的達するために、被保険者疾病負傷出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う(第2条)。健康保険船員保険のような披用者保険とは異なり業務上、業務外の区別なく保険給付を行う。 国は、国民健康保険事業の運営健全に行われるよう必要な各般措置講ずるとともに第1条規定する目的達成資するため、保険医療福祉に関する施策その他の関連施策積極的に推進するものとする第4条1項)。また都道府県は、安定的な財政運営市町村国民健康保険事業効率的な実施確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村国民健康保険事業健全な運営について中心的な役割を果たすものとする第4条2項)。市町村は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項国民健康保険保険料の徴収保健事業実施その他の国民健康保険事業適切に実施するものとする第4条3項)。 都道府県及び市町村は、これらの責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする都道府県は、これらに規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し必要な指導及び助言を行うものとする第4条4項、5項)。 具体的には、都道府県財政運営責任者として、市町村ごとの納付金を設定し、また市町村が担う事務効率化広域化市町村が行った保険給付点検事後調整等を行う。市町村保険料の徴収賦課実際保険給付被保険者証発行等の資格管理国保事業納付金の都道府県への納入等を行う。

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目的・管掌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「目的・管掌」の解説

制度は、国民高齢期における適切な医療確保を図るため、医療費適正化推進するための計画作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置講ずるとともに高齢者医療について、国民共同連帯の理念に基づき前期高齢者係る保険者間の費用負担調整後期高齢者対す適切な医療給付等を行うために必要な制度設け、もって国民保健の向上及び高齢者福祉増進を図ることを目的とする(第1条)。 そしてその理念として、国民は、自助連帯精神に基づき、自ら加齢伴って生ず心身変化自覚して常に健康の保持増進努めとともに高齢者医療要する費用公平に負担するものとし、又、国民は、年齢心身状況等に応じ職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会与えられるものとする第2条)。この目的に基づき高齢者疾病負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする(第47条)。 厚生労働大臣は、国民高齢期における適切な医療確保を図る観点から、医療費適正化総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本方針医療費適正化基本方針)を定めとともに6年ごとに、6年1期とする全国医療費適正化計画定め、これを公表する都道府県は、この医療費適正化基本方針即して6年ごとに、6年1期とする医療費適正化推進するための計画都道府県医療費適正化計画)を定め厚生労働大臣提出するとともに、これを公表するよう努める。これらの年度の終了翌年度には、当該計画実績に関する評価行い公表する厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針特定健康診査基本指針)を定め、これを公表する医療保険法の規定による保険者全国健康保険協会健康保険組合市町村等)は、特定健康診査基本方針即して6年ごとに、6年1期とする特定健康診査実施計画定め、これを公表するとともに第19条)、当該計画基づいて40歳上の加入者に対し特定健康診査等を行う(第20条)。ただし保険者は、加入者が、労働安全衛生法に基づき行われる特定健康診査相当する健康診断受けた場合又は受けることができる場合は、この特定健康診査全部又は一部行ったものとされる第21条)。保険者特定健康診査行ったときは、当該特定健康診査に関する記録保存しなければならず(第22条)、加入者に対し当該特定健康診査結果通知しなければならない第23条)。後期高齢者医療制度このような特定健康診査設けられているのは、生活習慣病予防することにより、将来医療費抑制する狙いがあるためである。

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