指定無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第102条の14第1項に「前条第1項の規定により指定された特定周波数無線設備」を指定無線設備と規定している。特定周波数無線設備の内、総務大臣が指定した無線設備のことである。 同法第102条の14により指定無線設備の小売業者は次の事項を書面または電子的に交付しなければならないとしている。 指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨 無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、電波法に定める刑に処せられること 指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地 これを受けた電波法施行規則第51条の2に次のものが指定されている。 27MHz帯の不法CB(市民ラジオ)に使われる無線機 144MHz帯および430MHz帯のアマチュア無線機 不法パーソナル無線に使われる無線機 不法携帯電話中継器 注 適合表示無線設備であっても指定無線設備となることはある。例としては144MHz帯、430MHz帯アマチュア無線機がそうである。
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