特定周波数無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第102条の13第1項に「第4条第1項の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(免許等を要しない無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。)」を特定周波数無線設備と規定している。不法無線局が多い周波数帯を使用する無線設備のことである。
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