特定商取引法の適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。 契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの 購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供 本邦外に在る者に対する販売又は役務の提供 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供 (その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む) 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 国家公務員法又は地方公務員法の団体 労働組合 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士が行う弁護士業務の提供 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法の規制の適用を受ける販売又は役務の提供 政令で定める取引(別表第二)各種業法等により消費者の利益を保護することができる業務が政令で指定されている
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