特定商取引法の適用除外とは? わかりやすく解説

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特定商取引法の適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「特定商取引法の適用除外」の解説

特定商取引法規定は、次の場合適用しない契約申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの 購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供 本邦外に在る者に対す販売又は役務の提供 国又は地方公共団体が行販売又は役務の提供 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供 (その団体構成員以外の者にその事業又は施設利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む) 特別の法律基づいて設立され組合並びにその連合会及び中央会 国家公務員法又は地方公務員法団体 労働組合 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供 株式会社以外の者が発行する新聞紙販売 弁護士弁護士法人外国法事務弁護士が行弁護士業務の提供 金融商品取引法宅地建物取引業法旅行業法規制適用を受ける販売又は役務の提供 政令定め取引別表第二各種業法等により消費者利益保護することができる業務政令指定されている

※この「特定商取引法の適用除外」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「特定商取引法の適用除外」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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